家賃の値上げを拒否したら追い出し?立ち退きを求められた時の対処法【宅建士が解説】

家賃の値上げを拒否したら追い出し?立ち退きを求められた時の対処法【宅建士が解説】

こんにちは。賃貸トラブル解決ナビ、宅地建物取引士の熊坂です。

突然、大家さんや管理会社から家賃値上げの通知が届くと、拒否したら追い出しになるのか、更新拒否をされるのかと不安になりますよね。とくにオーナーチェンジ後の家賃値上げ、正当事由を理由にした立ち退き、立退料、定期借家への切り替え、家賃の受け取り拒否と供託などが絡むと、何を優先して確認すればよいのか分かりにくくなります。

結論からいうと、普通借家契約では、家賃の値上げに同意しなかったという理由だけで直ちに追い出されるわけではありません。ただし、値上げ通知を無視してよいという意味でもありません。家賃の増額には借地借家法上の仕組みがあり、話し合いがまとまらない場合は調停や裁判で適正額が判断されることがあります。この記事では、家賃値上げを拒否するときの考え方から、更新拒否、立ち退き要求、供託、相談先まで、借主が順番に確認すべきポイントを整理します。

  • 家賃値上げを拒否しても直ちに追い出されない理由
  • 家賃値上げが認められやすい条件と確認方法
  • 立ち退きや家賃受領拒否を受けた場合の対処法
  • 交渉が難しいときに利用できる相談先
目次

家賃の値上げ拒否で追い出しはあり得る?

まずは、家賃値上げの通知を受けたときに最も気になる「拒否したら退去させられるのか」という点から整理します。普通借家と定期借家では結論が変わるため、契約書の種類を確認しながら読み進めてください。

家賃値上げは拒否できる?

家賃値上げの通知が届いても、貸主から提示された新しい家賃に、その場で同意する必要はありません。契約変更の合意書や更新契約書に署名する前に、値上げの理由と金額が妥当かを確認してください。値上げに納得できない場合は、まず同意を保留し、現行賃料を支払う意思を明確にするのが基本です。

ただし、「拒否すれば絶対に値上げされない」と考えるのは危険です。借地借家法32条は、土地・建物にかかる税負担、経済事情の変動、近隣の同種物件との賃料比較などによって現在の家賃が不相当になったとき、貸主と借主の双方に賃料の増減を請求する権利を認めています。つまり、貸主の提示額へ同意しないことはできますが、法的に相当な増額請求まで一方的に消してしまえるわけではありません。

話し合いがまとまらない間は、借主は自分が相当と考える額を支払うことができます。しかし、後に裁判で増額が正当と確定し、支払済み額に不足があれば、その差額に年1割の割合による利息を加えて支払う仕組みがあります。長期間争うほど差額が積み上がる可能性があるため、感情だけで拒否を続けるのではなく、客観的な相場と契約内容を確認することが大切です。

宅建士として確認したいのは、値上げに応じるかどうかより先に「なぜ、いくら上げるのか」が説明されているかです。通知書に金額だけが書かれている場合は、根拠資料の提示を求めるところから始めると整理しやすいですね。

借地借家法32条の最新条文は、e-Gov法令検索の借地借家法で確認できます。法律上の評価は契約内容や経緯によって異なるため、争いが大きい場合の最終判断は弁護士などの専門家に相談してください。

一方的な家賃値上げが認められる条件

家賃値上げの場面では、「大家さんが一方的に通知してきたから無効」と単純に考えるのも、「大家さんが決めたのだから従わなければならない」と考えるのも正確ではありません。借地借家法32条では、現在の賃料が事情の変化によって不相当になった場合に増額請求が認められる仕組みになっています。ポイントは、貸主の希望ではなく、賃料を見直すだけの客観的な事情があるかどうかです。

確認する事情具体例
税や公租公課の変化固定資産税や都市計画税などの負担増
経済事情の変化物価、建物価格、維持管理費などの変動
近隣賃料との比較築年数・面積・駅距離などが近い物件との乖離

実務では、この三つのどれか一つだけで機械的に金額が決まるわけではありません。たとえば固定資産税が上がったとしても、月額家賃をいきなり1万円上げることが当然に妥当になるわけではありませんし、近隣募集賃料が高いからといって、その金額がそのまま継続中の賃貸借に適用されるわけでもありません。契約締結からの期間、これまでの改定経緯、物件の設備や管理状態なども含めて考える必要があります。

また、契約書に「更新時に賃料を改定できる」と書かれていても、それだけで貸主が好きな金額を決められるとは限りません。一方、「一定期間は増額しない」という借主に有利な特約がある場合は、借地借家法32条1項ただし書により、その定めが重要になります。契約書の賃料改定条項は、通知を受けた段階で必ず読み返してください。

「物価が上がったので一律○%値上げします」という通知だけでは、自分の部屋の増額幅が妥当かまでは判断できません。根拠を確認せずに署名すると後から争いにくくなるため、納得できない場合は返答前に資料を集めましょう。

家賃値上げの正当な理由と判断基準

値上げ理由を確認するときは、「理由があるか」と「値上げ幅が妥当か」を分けて考えると分かりやすいです。たとえば修繕費や保険料が上昇していること自体は事実でも、その増加分が各住戸の家賃にどの程度影響するのかは別問題です。逆に、長期間まったく賃料改定がなく、周辺相場と大きく離れている物件では、一定の増額に合理性があるケースもあります。

私が賃料の妥当性を確認するときは、まず現在の家賃を「賃料本体」「共益費・管理費」「駐車場などの付帯契約」に分けます。そのうえで、同じマンション内の募集住戸、周辺の類似物件、契約時から現在までの経済環境、設備更新の有無を見ます。ここを一緒にしてしまうと、「近所は10万円だから自分も10万円」といった粗い比較になりやすいんですね。

裁判などで継続賃料を評価する場合には、差額配分法、利回り法、スライド法、賃貸事例比較法など複数の考え方が用いられます。一般の借主が専門的な鑑定まで行う必要はありませんが、少なくとも築年数、間取り、専有面積、駅徒歩、階数、設備、募集時期が近い物件を複数確認すると、貸主の提示額が大きく外れていないかを判断しやすくなります。

現場で揉めやすいのは、「値上げ理由は理解できるが金額には納得できない」というケースです。この場合は全面拒否だけでなく、3,000円なら応じる、半年後から段階的に上げる、更新料を調整するなど、金額と時期を分けて交渉すると着地点を作りやすくなります。

なお、インターネット上の募集家賃は、実際に契約が成立した成約賃料とは限りません。1件だけを根拠にせず、複数の物件を比較してください。数値や相場はあくまで一般的な目安であり、正確な判断には個別事情の確認が必要です。

更新拒否には正当事由が必要

普通借家契約で「値上げに応じないなら次回は更新しません」と言われても、それだけで契約終了が確定するわけではありません。借地借家法28条では、貸主が更新拒絶や解約申入れをする場合、正当事由が必要とされています。判断では、貸主と借主が建物を必要とする事情、これまでの賃貸借の経過、建物の利用状況、建物の現況、立退料など財産上の給付の申出が総合的に考慮されます。

そのため、単に家賃値上げに応じなかったことだけで正当事由が完成するわけではありません。借主が長期間きちんと家賃を払い、契約違反もなく居住している場合は、その経過も判断材料になります。一方で、無断転貸、重大な迷惑行為、長期の家賃滞納など別の契約違反があると、値上げ問題とは別に契約解除の争点が生じるため注意が必要です。

また、期間の定めがある普通借家では、借地借家法26条により、貸主が期間満了の1年前から6か月前までに更新しない旨などを通知しなかった場合、原則として従前と同一条件で更新されたものとみなされ、期間だけが定めのないものになります。貸主から適切な時期に更新拒絶の通知があっても、その通知には28条の正当事由が必要です。

更新書類が届かない、または「値上げに同意しないと更新契約書を出さない」と言われても、慌てて退去届を出さないでください。まず普通借家か定期借家か、更新拒絶通知の時期と理由、現在の家賃を支払えているかを確認するのが先です。

正当事由の有無は個別事情で大きく変わります。条文はe-Gov法令検索で確認できますが、実際に明渡し請求書や内容証明が届いた場合は、最終的な判断を弁護士へ相談することをおすすめします。

オーナーチェンジ後の家賃値上げ

最近とくに相談が増えやすいのが、物件売買によるオーナーチェンジの直後に家賃値上げを求められるケースです。新しい所有者から「購入価格が高かった」「利回りが合わない」「周辺相場より安いので一気に上げたい」と言われると、所有者が変わったのだから仕方がないと思ってしまうかもしれません。しかし、所有者が変わったという事実だけで、既存の賃料が自動的に新しい金額へ変わるわけではありません。

建物の引渡しを受けているなど賃貸借の対抗要件を備えた通常のケースでは、物件が売却されても賃貸借関係は新所有者へ引き継がれるのが基本です。したがって、新オーナーも既存契約を前提に対応することになります。もちろん、借地借家法32条の要件を満たす事情があれば増額請求自体は可能ですが、「高く買ったから」「投資採算を合わせたいから」という貸主側だけの事情で、希望額が当然に認められるわけではありません。

東京都も2026年3月、オーナーチェンジを契機とした一方的で大幅な賃料値上げについて、簡単に応じず、理由の説明を求めるよう注意喚起しています。新オーナーから突然合意書が届いた場合は、旧契約書、直近の更新書類、これまでの家賃支払履歴を手元に置き、新賃料の開始時期と根拠を確認してください。

振込先変更の案内と家賃値上げの合意書が同封されている場合は、別々の話として扱いましょう。新しい正しい振込先へ現行賃料を支払うことと、値上げへ同意することは同じではありません。

オーナーチェンジ後は管理会社まで変わることがあります。連絡窓口や振込先が変わったときは、通知元が本当に新所有者または正規の管理会社なのかも確認してください。不審な点があれば、登記事項や従前の管理会社への確認も有効です。

定期借家で値上げを拒否する注意点

ここまでの説明は主に普通借家契約を前提にしていますが、契約書に「定期建物賃貸借」「定期借家」と書かれている場合は注意が必要です。定期借家は、契約期間の満了によって契約が終了し、普通借家のような法定更新を前提としない契約です。貸主と借主が合意すれば再契約はできますが、再契約をしない判断がなされた場合、原則として期間満了後も当然に住み続けられる制度ではありません。

さらに借地借家法38条では、定期借家契約に借賃改定の特約がある場合、32条の借賃増減請求権を適用しないとしています。つまり、定期借家では「家賃をどう改定するか」という契約条項の重要性が普通借家以上に高くなります。値上げ通知が来たら、契約期間、満了日、再契約条項、賃料改定条項をセットで確認してください。

実務でとくに慎重に見たいのが、現在は普通借家なのに、家賃交渉の途中で「家賃は据え置く代わりに次回から定期借家へ変更しませんか」と提案される場面です。普通借家から定期借家へ変えると、将来の契約終了の仕組みが大きく変わります。目先の数千円だけを見て判断せず、何年住みたいのか、再契約の保証があるのかまで考える必要があります。

定期借家への切り替えは、単なる更新手続きの名称変更ではありません。契約終了に関する権利関係が変わるため、内容を理解できないまま署名するのは避けてください。

定期建物賃貸借の要件や賃料改定特約については、借地借家法38条を確認できます。契約切替えの有効性や再契約条件は個別性が高いため、判断に迷う場合は専門家へ相談してください。

家賃値上げで追い出しを迫られた時の対処法

家賃値上げで追い出しを迫られた時の対処法

ここからは、実際に値上げ通知や退去要求を受けた後の動き方を整理します。大切なのは、感情的なやり取りを避け、根拠・支払い・記録の三つを残すことです。

家賃値上げの断り方と交渉のコツ

家賃値上げに納得できないときは、「絶対に払いません」と短く返すより、値上げの根拠を確認したうえで現時点では同意できないと伝える方が交渉しやすいです。メールや書面で、現在の契約条件、通知された新賃料、値上げ開始予定日、理由を整理し、「具体的な算定根拠や近隣事例をご提示ください」と求めましょう。電話で話した場合も、終了後に要点をメールで残しておくと後から認識違いを減らせます。

私なら、最初の返答では相手を否定し切りません。「物価や維持費が上がっている事情は理解しています。ただ、提示いただいた増額幅について判断できる資料がないため、現時点では同意できません」という形にします。こうすると、借主が話し合いを拒絶しているのではなく、合理的な説明を求めていることが伝わります。

根拠に一定の合理性がある場合は、全面拒否以外の選択肢もあります。たとえば5,000円の増額要求に対して2,000円なら応じる、値上げ開始を半年遅らせる、段階的に増額する、更新料や駐車場料金を含めて総負担で調整する、といった方法です。設備が古く故障リスクが高いなら、エアコンや給湯器の更新時期を確認する交渉も考えられます。

交渉では「いくらなら払えるか」だけでなく、「いつからなら応じられるか」「他の費用を含めた総額はいくらか」を分けて考えると、落としどころが増えます。

一方、値上げに同意する場合は、いつから、月額いくらに変わり、更新料など他の金額に連動するのかを書面で確認してください。一度合意した内容を後から覆すのは簡単ではありません。契約書や合意書へ署名する前に、不明点を残さないことが重要です。

周辺の家賃相場を調べて根拠を確認

貸主から「周辺相場が上がっている」と言われたら、自分でも相場を確認しましょう。不動産ポータルサイトで同じ市区町村の物件を眺めるだけでは比較が粗すぎます。できれば同じ最寄り駅、駅徒歩、築年数、構造、専有面積、間取り、階数、設備が近いものを5件程度集め、一覧にすると判断しやすくなります。同じ建物に空室募集が出ているなら、それも参考になります。

ただし、募集家賃には注意が必要です。ポータルサイトに掲載されているのは、貸主が「この金額で募集したい」と考えている価格であり、実際にその金額で契約が成立したとは限りません。フリーレントや礼金ゼロなどの条件が付いている場合もあります。したがって、1件の高い募集事例だけを見て、自分の家賃が安すぎると判断する必要はありません。

比較するときは、賃料だけでなく管理費を足した月額負担でも見てください。たとえば家賃8万円・管理費1万円の物件と、家賃8万5,000円・管理費3,000円の物件では、総額はほぼ同じです。駐車場やインターネット料金まで契約に含まれている場合は、その差も補正して考える必要があります。

比較項目確認ポイント
立地駅徒歩、沿線、買い物環境
建物築年数、構造、階数、エレベーター
部屋面積、間取り、方角、設備
費用家賃、管理費、礼金、フリーレント

調べた結果、提示額が相場の範囲内だったとしても、それだけで増額幅が直ちに確定するわけではありません。逆に、相場より明らかに高ければ有力な交渉材料になります。スクリーンショットや掲載日を残し、感覚ではなく資料で話すことが大切です。相場は時期によって動くため、数値はあくまで一般的な目安として扱ってください。

家賃を受け取らない時は供託を検討

値上げ交渉がこじれたとき、最も避けたいのは「大家さんが受け取らないから払わなくていい」と考えて家賃を止めることです。家賃滞納という別の問題を作ると、借主の立場を自分で悪くしてしまいます。値上げに同意できなくても、支払う意思と行動は切らさないことが重要です。

貸主が「値上げ後の金額でなければ受け取らない」と明確に受領を拒否した場合には、法務局の弁済供託を検討できます。法務省は、家賃値上げ要求を不当と考える借主が相当と認める賃料を提供し、貸主が受領を拒否した場合、その額を供託することで賃料債務を消滅させられると案内しています。

ここで重要なのが、いきなり供託すればよいわけではない点です。受領拒否を理由に供託する場合、原則として先に契約に従った家賃の支払いを申し出る、つまり弁済の提供が必要です。単に値上げ通知が届いたというだけでは受領拒否が明確とはいえません。振込口座が生きているなら従前額を振り込み、返金された場合はその記録を残すなど、状況に応じた対応が必要になります。

供託は「値上げ争いに勝ったこと」を意味しません。後に増額が正当と判断されれば差額の支払いが必要になる可能性があります。供託原因や金額を誤ると期待した効果が得られないこともあるため、不安がある場合は法務局や専門家へ確認してください。

供託の申請方法、必要書類、オンライン申請などは、法務省の供託Q&Aで最新情報を確認できます。家賃の支払日ごとに、支払おうとした事実と拒否された事実を記録しておくと、その後の説明がしやすくなります。

立ち退き要求と立退料の考え方

値上げ交渉の途中で「それなら退去してください」と言われることがありますが、普通借家契約では、貸主が希望しただけで直ちに明渡し義務が生じるわけではありません。前述のとおり、更新拒絶や貸主からの解約申入れには借地借家法28条の正当事由が問題になります。そして、その正当事由を判断する要素の一つとして、貸主からの財産上の給付、いわゆる立退料の申出が考慮されます。

立退料には、法律で「家賃6か月分」「必ず100万円」といった固定相場が決められているわけではありません。引越し費用、新居の仲介手数料や保証料、家賃差額、移転による生活上の不利益などを踏まえ、貸主側の明渡し必要性と合わせて個別に調整されます。一般的な金額例だけを見て、自分の案件にもそのまま当てはまると考えない方が安全です。

また、立退料は、借主が要求すれば必ず発生する独立した権利というより、正当事由を補完する要素として扱われる点が重要です。そのため、「立退料をもらえるなら何でもよい」と先に金額だけ提示すると、交渉の前提を狭めてしまうことがあります。住み続けたいのであれば、その意思をまず明確にし、もし退去を検討するなら実際に生じる費用を積み上げて考えましょう。

新居への移転を検討するときは、引越し代だけでなく、仲介手数料、保証会社費用、火災保険、鍵交換費、家賃差額まで一覧にすると交渉しやすくなります。

退去時には敷金精算も別途発生します。返還額の考え方は、敷金はどれくらい戻ってくる?返金額の目安と減額される費用で詳しく整理しています。また、退去日を決める場合は、賃貸退去の日割り家賃の考え方も確認しておくと、新居との二重家賃を見積もりやすくなります。

鍵交換など強制退去への対処法

家賃値上げを拒否したことを理由に、貸主や管理会社が勝手に鍵を交換する、室内へ無断で入る、荷物を搬出する、電気や水道を止めて退去を迫るといった実力行使は、通常の適法な明渡し手続きとはまったく別の問題です。賃貸借を終了させ、借主が任意に退去しない場合でも、原則として裁判手続きと強制執行という法的手続きを経る必要があります。

もし「○日までに出なければ鍵を替える」と予告されたら、まず通知書、メール、SMS、録音などを保存してください。玄関への張り紙があれば写真を撮り、いつ、誰が、何をしたのか時系列で記録します。鍵が実際に交換されて入室できない、無断侵入や荷物の持ち出しが行われているなど緊急性が高い場合は、状況に応じて警察へ相談し、同時に弁護士へ早めに連絡してください。

実務では、電話口で強い言葉を言われたものの、担当者本人に法的権限があるのか分からないケースもあります。感情的に言い返すより、「契約解除の法的根拠と明渡しを求める根拠を文書でください」と求める方が記録に残ります。管理会社からの連絡であれば、担当者名、会社名、貸主からどのような委任を受けているのかも確認しておきましょう。

危険を感じる訪問や威圧行為がある場合は、相手と二人きりで対面交渉を続ける必要はありません。身の安全を優先し、記録を残しながら第三者機関や法律専門家を介してください。

なお、貸主側に家賃滞納などの主張がある場合でも、勝手な実力行使が当然に許されるわけではありません。一方で、借主側も家賃支払いを止めてよいわけではないため、「追い出し行為への対応」と「賃料支払いの継続」は分けて考えることが大切です。

家賃値上げトラブルの相談先

家賃値上げの通知だけであれば、まず貸主や管理会社と根拠を確認するところから始めればよいケースが多いです。しかし、更新拒否、立ち退き、内容証明、供託、訴訟という言葉が出てきたら、自分だけで抱え込まない方がよいでしょう。相談先は、トラブルの段階によって使い分けるのがおすすめです。

相談先向いている相談
消費生活センター管理会社など事業者との契約・交渉トラブル
自治体の住宅相談地域の賃貸相談、相談窓口の案内
法テラス弁護士相談や費用立替制度を検討したい場合
弁護士明渡し請求、調停、訴訟、内容証明への対応
法務局家賃の弁済供託の手続き確認

消費者ホットラインは局番なしの188で、最寄りの消費生活センターなどにつながります。相談自体は無料ですが、通話料はかかります。個人大家との純粋な私人間紛争など、相談内容によっては別の窓口を案内されることもあります。最新の案内は消費者庁の消費者ホットライン案内で確認してください。

法テラスでは、収入・資産などの要件を満たす人を対象に無料法律相談や弁護士・司法書士費用の立替制度があります。基準額は家族人数や地域、家賃負担などで変わるため、古い数字を鵜呑みにせず法テラスの民事法律扶助で最新条件を確認してください。

さらに、賃料増額請求を裁判で争う場合は、民事調停法24条の2により原則としてまず調停を申し立てる仕組みがあります。相手から裁判所の書類が届いた場合は放置せず、期限を確認してください。法律問題は事実関係によって結論が変わるため、最終的な判断は専門家へ相談するのが安全です。

家賃の値上げと追い出し問題のまとめ

家賃の値上げを拒否したからといって、普通借家の借主が直ちに追い出されるわけではありません。貸主からの更新拒絶や解約申入れには正当事由が問題となり、値上げに同意しないことだけで自由に契約を終了させられる制度にはなっていません。まずは契約書で普通借家か定期借家かを確認し、値上げ額と開始時期、根拠を整理してください。

一方で、家賃値上げの通知を無視し続けるのもおすすめできません。借地借家法32条に基づく増額請求が法的に相当と判断される可能性はあります。争いの間は相当と認める額を支払うことができますが、後に増額が確定すれば不足額と年1割の利息が生じ得ます。だからこそ、周辺相場や税負担、経済事情を確認し、必要であれば現実的な増額幅を交渉することが大切です。

もし貸主が現行家賃の受け取りを拒否したら、支払いを止めるのではなく、弁済の提供をした記録を残し、必要に応じて供託を検討します。立ち退きを求められた場合も、立退料には一律の相場があると決めつけず、引越し費用、新居の初期費用、家賃差額など、自分に実際に生じる負担を整理してください。鍵交換や荷物搬出などの実力行使があれば、証拠を保存し、緊急性に応じて警察や弁護士へ相談します。

家賃の値上げと追い出し問題で最も大切なのは、「値上げへの賛否」と「家賃をきちんと支払うこと」を混同しないことです。納得できない増額には根拠を求めつつ、支払い意思は明確に残してください。

賃貸トラブルは、契約書の文言、これまでの支払い状況、通知時期、物件の状態などで結論が変わります。この記事の数値や考え方はあくまで一般的な目安です。制度や手続きの正確な情報はe-Gov、法務省、消費者庁、法テラスなどの公式サイトをご確認ください。明渡し請求や調停・訴訟に発展している場合は、最終的な判断を弁護士などの専門家にご相談ください。

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