
こんにちは。賃貸トラブル解決ナビ、宅地建物取引士の熊坂です。
家賃の安い部屋に引っ越したいのに、引っ越し代や契約時の初期費用を用意できない。そんなとき、住居確保給付金で引っ越し費用まで出るのか、自分も対象になるのか気になりますよね。離職や休業で収入が減った方だけでなく、家族との死別で世帯収入が減った方にも関わる制度です。
結論からいうと、2025年4月に始まった転居費用補助により、一定の条件を満たせば、家財の運搬費や礼金などの補助を受けられます。ただし、敷金や前家賃まで全部支給されるわけではなく、家計に関する相談支援を受ける必要があります。
この記事では、家賃補助との違い、収入・預貯金などの条件、支給上限、必要書類、相談から引っ越し後の報告までを整理します。あとから給付金が戻るつもりで契約や支払いを進めてしまわないよう、最初に確認したい点から見ていきましょう。
- 転居費用補助の対象になる人と家計改善の条件
- 補助される引っ越し費用と敷金・前家賃などの対象外費用
- 自治体と世帯人数で変わる支給上限と自己負担
- 契約前の相談から必要書類の提出・転居後の報告まで
住居確保給付金の引っ越し費用と条件
最初に確認したいのは、利用する制度の種類と、家計を立て直すための転居と認められるかです。引っ越し業者の料金だけを見るのではなく、対象者の条件、契約時にかかる費用、支給上限を順に確認すると、自分で用意するお金も見えてきます。
転居費用補助と家賃補助の違い
住居確保給付金には、毎月の家賃を支える家賃補助と、家計改善のための住み替えを支える転居費用補助があります。厚生労働省の「住居確保給付金のご案内」でも、この二つは別の支援として説明されています。以前の家賃補助だけを説明した記事を読むと、引っ越し代は出ないと思ってしまうので注意したいところです。
家賃補助は、離職や収入減少などで家賃の支払いが難しい方に対し、一定の要件のもとで家賃相当額を支給するものです。原則3か月、要件を満たして延長されれば最長9か月という説明は、こちらの家賃補助に関するものです。引っ越し費用を毎月、同じ期間受け取れるという意味ではありません。
| 比較する点 | 家賃補助 | 転居費用補助 |
|---|---|---|
| 支援する費用 | 一定期間の家賃 | 認められた転居に必要な費用 |
| 主な目的 | 住居を確保し、就職活動などを支える | 住み替えで家計の負担を軽くする |
| 活動に関する条件 | 求職活動などの要件がある | 求職活動要件はなく、家計に関する相談支援が必要 |
例えば、現在の家賃が高く、収入が減った状態では住み続けられない一方、安い部屋へ移る初期費用もない場合には、転居費用補助を相談する意味があります。今の部屋の家賃を一時的に補ってほしい場合とは、相談の中心が違いますね。
また、家賃補助を受けたことがある人でも、転居費用補助の条件を満たせば対象になり得ます。ただし、家賃補助が認められたから転居費用も自動で支給されるわけではありません。両方が必要な場合は、それぞれの申請と対象期間・費用を窓口で整理してください。
対象者と収入が減った事情
転居費用補助は、単に引っ越し代を節約したい人全員が使える制度ではありません。世帯の収入が大きく減り、経済的に困窮して、住まいを失った、または失うおそれがある方が基本的な対象です。本人や同じ世帯の方の離職・休業、同じ世帯の方の死亡などが、収入減少の事情として挙げられます。
主な確認事項
- 世帯収入が著しく減少した月から、申請する月までが2年以内であること
- 申請する月に、その世帯の生計を主として維持していること
- 世帯の収入・金融資産が、それぞれの基準以下であること
- 家計の相談で転居の必要性と費用を用意する難しさが認められること
- 世帯員が同じ目的の類似給付を受けておらず、暴力団員に該当しないこと
ここでいう2年は、すべての人について退職日だけから数えるものではなく、世帯収入が著しく減少した月が起点です。収入が減る前後の資料を並べ、どの事情で、いつから生活が苦しくなったかを説明できるようにしておきましょう。申請時点の主な生計維持者が誰かも確認されます。
厚生労働省は、配偶者との死別で年金収入が減った高齢者や、病気で離職して就労収入を増やすことが難しい方を例示しています。したがって、働けないから最初から対象外、高齢者だから使えない、と自己判断する必要はありません。転居費用補助そのものには求職活動要件がない点も、家賃補助との大切な違いです。
一方、収入減少の経緯だけが当てはまっても、それだけで受給できるわけではありません。住まいの危機、現在の収入と資産、転居後の家計を合わせて判断されます。「失業しているか」だけで判断せず、世帯全体の生活状況を相談してください。
収入基準と預貯金の上限
収入と資産は別々に確認されます。収入要件は、原則として自治体・世帯人数に応じた基準額に、一定の上限までの家賃額を加えた額以下であることです。家賃が高ければ、その分だけ際限なく収入の上限が増える仕組みではありません。確認するのは基本的に申請する月の世帯収入です。
給与は通常、交通費を除いた総支給額で確認されるため、手取り額だけで計算すると判断がずれることがあります。自営業の収入は必要経費を差し引いた額が基本です。年金、雇用保険の失業等給付、継続的な仕送りなども申告して、どこまで算入されるかを確認します。
児童手当・児童扶養手当など、算入しない給付もあります。また、国のマニュアルには、原則22歳以下で一定の学校に通う子の収入を世帯収入に含めない取扱いがあります。年齢だけで決まるわけではないので、学生の子がいる場合は在学先や収入の資料も伝えるとよいですね。
金融資産の基準は、基準額の6倍と100万円のうち、低い方の金額以下です。預貯金と現金だけでなく、債券・株式・投資信託なども確認対象になります。生活費の口座に残高が少なくても、別口座や証券口座を申告しなくてよいという意味ではありません。
具体例として、奈良市の2026年7月更新の案内では、単身世帯の基準額は8万9,000円、家賃の算入上限は3万8,000円、金融資産の上限は53万4,000円です。家賃が3万円なら、収入基準の計算は8万9,000円+3万円=11万9,000円になります。この数字は奈良市の例で、全国共通ではありません。
基準額は改定されることがあるため、古い記事の金額だけで諦めないでください。申請する地域の最新の表と自分の家賃を照合し、収入の種類や金額が判断しにくければ、資料を見てもらうのが確実です。
家計改善支援で確認されること
転居費用補助では、家計に関する相談支援を受け、転居によって家計が改善し、生活の自立に役立つと認められる必要があります。「家賃の安い部屋を見つけたので引っ越し代をください」という申請だけで完結するわけではありません。現在の支出と転居後の支出を比べる作業が、制度の中心になります。
窓口では、家賃、共益費、光熱費、通信費、交通費、医療費、借入れの返済など、生活全体のお金の流れを整理します。そのうえで、家計を改善するために転居が必要か、転居費用を自分では用意できないかを確認します。家計簿を細かく作っていなくても、通帳や請求書から分かる範囲をまとめて相談を始められます。
例えば、家賃が月1万円下がっても、通勤・通院の交通費や必要なサービス費用がそれ以上に増えれば、住み替えで家計が楽になるとは限りません。反対に、厚生労働省は、転居先の家賃が多少上がっても、通院先への交通費などが減り、家計全体が改善する場合には対象となる可能性を示しています。
判断の軸は家賃だけでなく、転居後も生活を維持できるかです。安い物件でも階段の上り下りが難しい、通院を続けられないなどの問題があれば、生活上の支障も含めて説明しましょう。家計改善のために持ち家から賃貸へ移るケースも、事情によっては相談対象になります。
相談が進み、転居の必要性などが認められると、申請に使う「住居確保給付金要転居証明書」が交付される流れになります。ただし、この証明書は給付金の支給決定そのものではありません。さらに必要な資料をそろえ、自治体の審査を受けます。
私は、物件の家賃を比較する前に、毎月いくらまでなら無理なく支払えるかを窓口と共有することが大切だと思います。更新時の費用や通院・通学の継続まで含めると、引っ越した直後に再び資金が足りなくなる事態を避けやすくなります。
支給対象の費用と対象外の費用
補助対象は、引っ越し業者に払う運搬費だけではありません。大阪市や船橋市などの公式案内では、転居先の住宅の初期費用、原状回復費用、鍵交換費用も挙げられています。ただし、見積書に載っている費用がすべて補助されるわけではなく、必要な対象経費として認められることが前提です。
| 区分 | 主な費用 | 確認する点 |
|---|---|---|
| 補助の対象 | 転居先への家財の運搬費 | 作業内容・金額・支払先が分かる見積書 |
| 補助の対象 | 礼金、仲介手数料、家賃債務保証料、住宅保険料 | 契約時の明細と必要性 |
| 補助の対象 | 原状回復費用、鍵交換費用 | 原状回復には転居前の住宅の清掃費用等も含まれる |
| 対象外 | 敷金、契約時に払う前家賃 | 初期費用の総額から分けて計算する |
| 対象外 | 家具・家電・設備の購入費 | エアコンや風呂釜などの購入も含む |
礼金は対象でも、敷金は対象外です。同じ契約時に請求されるお金でも制度上の区分が違うため、「初期費用一式」という見積書だけでは分かりません。前家賃も転居費用補助からは出ないので、家賃補助を別途相談する場合を含めて、入居時に必要な資金を整理します。
また、家具を運ぶ費用と、新しい家具を買う費用も別です。家具・家電付きの物件では購入を減らせる可能性がありますが、その分の家賃や利用料まで含めて比較してください。費目の名前を変えて対象経費に見せるのではなく、実際の内容が分かる明細を提出することが大切です。
原状回復費用が対象に含まれるからといって、退去時の請求額をそのまま認める必要はありません。契約書、損傷の状態、請求の内訳を確認し、借主が負担する項目かを整理します。請求に疑問がある場合は、退去費用に納得いかないときの明細確認と対処法も参考にしてください。
支給上限額と自己負担の考え方
転居費用補助は定額のお祝い金ではなく、認められた対象経費を上限の範囲で支給する仕組みです。原則の上限は、転居先の自治体における、世帯人数に応じた住宅扶助の基準に基づく額の3倍です。自分の今の家賃や、新居の実際の家賃をそのまま3倍にする計算ではありません。
例えば、奈良市の案内では単身世帯の原則上限は11万4,000円、船橋市の2026年7月現在の案内では12万9,000円です。別の市区町村へ移る場合には転居先の基準で変わるため、転居前の地域の金額だけで見積もりを組まないようにしましょう。
この原則額では対応し難い場合には、別に定められた額が適用される取扱いもあります。船橋市は、住宅扶助の特別基準額の4倍を用いる特別の上限を案内しています。ただし、誰でも希望すれば増額されるものではありません。通常の上限で収まらない事情があるときは、物件や見積書を確定させる前に、特別な取扱いの可否を相談します。
自己負担を整理する仮の計算例
適用される上限が12万円、対象経費が15万円、対象外の敷金・前家賃等が8万円なら、総額23万円のうち補助は最大12万円、自己負担は少なくとも11万円です。対象経費が9万円なら、上限が12万円でも支給額は原則9万円までで、差額の3万円を自由に受け取れるわけではありません。
この例は仕組みを説明するための仮定で、特定の自治体の支給決定例ではありません。実際には、見積書の各項目が対象になるか、特別の上限が適用されるかなどで金額が変わります。
初期費用は、対象経費、対象外経費、上限超過分に分けて管理すると分かりやすいです。さらに、退去時の敷金返還を新居の支払いに充てる予定なら、返還される時期も確認してください。総額では足りていても、支払日に現金が足りないことがあるため、金額と日程の両方をそろえる必要があります。
住居確保給付金の引っ越し費用の申請手順

条件に当てはまりそうなら、次は手続きの順番です。家計の相談、申請書類、物件の契約、費用の支払いは互いに関係します。相談担当者と不動産会社の間で予定を合わせ、転居後の報告まで見通して進めましょう。
申請先は転居前の相談窓口
最初の相談先は、原則として現在住んでいる地域の自立相談支援機関です。市区町村の役所に窓口がある場合も、社会福祉法人などが委託を受けて運営している場合もあります。窓口名が「生活相談」「くらしとしごと」「生活困窮者支援」などでも、住居確保給付金を取り扱っていることがあります。
別の自治体へ引っ越す予定でも、最初から新居の自治体に申請するとは限りません。まず転居前の窓口へ相談し、転居先の基準額や不動産会社との連絡をどう進めるか確認します。住まいを既に失っている場合は原則として失う直前の居住地ですが、遠方で相談が難しいなどの事情があるときは、現在地の機関に相談できる取扱いもあります。
窓口が分からない場合は、厚生労働省が案内している全国の自立相談支援機関の相談窓口一覧で地域を確認できます。役所に電話する場合も、「住居確保給付金の転居費用補助について相談したい」と伝えると、家賃補助との行き違いを減らせます。
最初に伝える内容の例
「世帯の収入が減り、今の家賃を払い続けることが難しくなっています。安い住宅への転居を考えていますが、初期費用と引っ越し代を用意できません。転居費用補助と家計相談について、予約方法と持ち物を教えてください」
続けて、世帯人数、収入が減った時期、今の家賃、現在の収入、転居先が決まっているか、退去期限があるかを伝えます。書類を全部集めてからでないと電話できないわけではありません。申請受付には必要書類が求められますが、事前相談は早めに始める方が予定を組みやすいです。
滞納や契約終了などで退去が迫っている場合は、期限を最初に伝えてください。給付金の審査だけでは住まいの確保が間に合わないとき、別の住居支援も含めて相談する必要があるからです。
必要書類と家計資料のそろえ方
必要書類は、本人確認、収入減少の事情、現在の家計、転居する住宅と費用を確認する資料に分けると整理しやすいです。自治体ごとに様式や追加資料が違うため、以前ダウンロードした申請書をそのまま使う前に、現在の書式かを確認してください。那覇市は2026年7月の制度変更に合わせて、申請書類の更新も案内しています。
| 確認されること | 準備する資料の例 |
|---|---|
| 本人・世帯の確認 | 本人確認書類、必要に応じて住民票など |
| 収入が減った理由と時期 | 離職関係の書類、休業・勤務減少が分かる資料、死亡の事実を確認できる書類など |
| 減少前後と現在の収入 | 給与明細、年金の通知、事業の収支資料、給付金の通知など |
| 金融資産 | 世帯員の通帳や残高・取引明細、必要に応じて証券口座等の資料 |
| 現在と転居後の住居費 | 今の賃貸借契約書、新居の家賃・初期費用が分かる書類 |
| 転居の必要性と費用 | 要転居証明書、運搬費・原状回復費などの見積書 |
特に忘れやすいのが、今月の収入だけでなく、収入が減る前の状況が分かる資料です。手元にある給与明細や通帳を日付順に並べ、どの月に何が変わったのかメモを付けておくと説明がしやすくなります。
ネット銀行で紙の通帳がない場合も、口座名義、残高、必要な期間の取引履歴が分かる資料をどう提出すればよいか、窓口に聞いてください。書類がない場合に代わりの資料を使えるかも、提出先に確認します。自分で都合のよい月だけを選んで見せるのではなく、求められた範囲をそろえることが大切です。
また、物件側が記入する住宅の状況に関する書類もあります。自分だけで完成できる書類と、不動産会社や支援機関に依頼する書類を分け、提出期限と担当者をメモしておくと、最後の一枚がそろわず予定が止まるのを防ぎやすくなります。
物件探しから契約・支給まで
手続きは、家計の相談を経て転居の必要性を確認し、物件や費用の資料をそろえて審査へ進むのが基本です。国のマニュアルでは相談支援を受ける前に住居を探すこと自体は妨げていませんが、申請は転居の必要性などが確認された後になります。物件探しと、契約・支払いを確定させることは分けて考えましょう。
- 自立相談支援機関へ相談し、家計や転居の必要性を確認する
- 要転居証明書や申請に必要な資料の案内を受ける
- 家計に合う物件を探し、初期費用と運搬費などの見積書をそろえる
- 申請書・追加資料を提出し、自治体の審査を受ける
- 支給決定や支払方法に合わせて契約・転居の日程を調整する
申請書を出す時点と物件資料を追加する時点など、細かな順番は窓口の案内で確認します。不動産会社には、給付金を利用する予定であることと、支給が確定しているわけではないことを早めに伝え、必要書類の記入や支払日程に協力してもらえるか相談してください。
相談から支給までの日数は、全国一律ではありません。家計の相談に必要な期間と、書類がそろってから審査・振込みまでの期間は分けて確認します。物件の申込期限、旧居の解約予告期限、引っ越し業者への支払日を伝え、間に合う予定かを担当者とすり合わせましょう。
契約・支払い・引っ越しを進める前に、窓口へ相談することが大切です。名古屋市の案内では支払い済みの費用は対象外とされています。一方、契約した時点だけで全国一律に不支給になると断定するのも適切ではありません。既に契約や支払いをしている方は、契約日、支払日、費目、金額を伝えて個別に確認してください。
住宅の初期費用は、原則として自治体から不動産会社等へ支払われます。ただし、自治体が認めた場合の本人への支給や、運搬費等で別の支払方法になる場合もあります。本人の口座へ自由に使える現金がまとめて入る前提で予定を立てないことが重要です。
明細の任意サービスや交渉可能な項目を整理したい場合は、賃貸初期費用の交渉メール例文と伝え方も役立ちます。ただし、給付金の決定前に即決を約束せず、審査と支払いの予定を踏まえて相談しましょう。
引っ越し後の報告と返還の注意
支給が決まって引っ越したら、手続きがすべて終わるわけではありません。厚生労働省の手引きでは、入居日から7日以内に住居確保報告書を提出し、賃貸借契約書の写しと新住所の住民票の写しを添付する流れが示されています。入居直後は荷ほどきや住所変更で忙しいので、提出する日を先に予定へ入れておきましょう。
運搬費など初期費用以外の見積書を出した場合や、本人の口座へ支給された場合などは、実際に支払った額を確認できる領収書等も必要になります。対象となった費目ごとに、見積書、請求書、領収書を一組にして保管しておくと、金額の照合がしやすくなります。
注意したいのは、申請時の見積額と実際の支払額が違う場合です。対象経費の実際の支出額が支給額を下回ったときは、その差額を返還する必要があります。余った分を別の家具購入などへ使えるわけではありません。費用が変わったら窓口へ連絡し、領収書等で精算してください。
変更があったら、自己判断で進めない
物件の変更、転居の中止、費用の増減、支払先の変更が生じた場合は、手続きを進める前に相談します。申請と違う使い方をしたり、収入・資産について事実と異なる申告をしたりすると、支給の取消しや返還につながることがあります。
前の部屋の原状回復費用が退去後に確定する場合は、その項目をいつ、どの書類で報告するかも事前に確認しておくと安心です。提出が間に合わない事情が出たときは、期限を過ぎてからではなく、担当者へ連絡して対応を確認します。
また、転居費用補助は何度でも自由に利用できる制度ではありません。再支給には、前回の受給後に世帯員の死亡、または離職・休業等(本人の責任や都合によるものを除く)によって世帯収入が再び著しく減少し、前回の支給終了月の翌月から1年が経過していることに加え、収入・資産や家計改善などの要件を改めて満たす必要があります。以前受給できたから今回も使えるとは考えず、新しい事情で相談してください。
対象外のときに相談できる制度
転居費用補助の条件に合わない場合や、敷金などの対象外費用を用意できない場合でも、困りごとに応じた別の支援を相談できます。大切なのは、「給付金が使えなかった」という結果だけで終わらせず、住まいを保つうえで何が不足しているのかを分けて伝えることです。
| 困っていること | 主な相談先・制度 |
|---|---|
| 毎月の家賃が払えない | 自立相談支援機関で住居確保給付金の家賃補助を相談 |
| 敷金などの入居資金が足りない | 社会福祉協議会で生活福祉資金の住宅入居費等を相談 |
| 生活費そのものが不足している | 福祉事務所で生活保護を含めた生活支援を相談 |
| 入居審査や住まい探しが難しい | 自治体の住宅相談、居住支援法人などへ相談 |
生活福祉資金の住宅入居費は、敷金・礼金など賃貸契約に必要な費用の貸付制度です。給付金とは違い、返済を前提とし、対象世帯や審査などの条件があります。転居費用補助の不足分を必ず借りられるわけではないので、資金計画を決める前に相談してください。
また、同じ転居を目的とする類似の給付との重複には制限があります。ほかの助成や貸付を利用中・申請中なら、双方の担当者に制度名と対象費用を伝え、併用できる範囲を確認します。前家賃が転居費用補助の対象外だからといって、家賃補助で必ず埋められると決めつけないことも大切です。
別の自治体へ移った後の家賃補助は、転居先の自治体への申請になります。生活保護を受給中の方は、担当の福祉事務所に生活保護制度での転居費用の取扱いを相談してください。
収入の低さや保証人の問題で部屋が見つからないときは、給付金の相談と並行して、物件探しの支援につなげてもらいましょう。見守りなども必要な方は、居住サポート住宅の入居条件と物件の探し方で、住まいと生活支援を一緒に検討する方法を確認できます。
不支給の通知を受けて理由が分からない場合は、どの要件に該当しなかったかを確認します。認定内容に疑問が残る場合の手続きは通知書の案内を確認し、必要に応じて法律相談につなげてもらってください。
住居確保給付金と引っ越し費用のまとめ
住居確保給付金で引っ越し費用が出るかという疑問には、転居費用補助の要件を満たせば、対象となる費用の補助を受けられるというのが答えです。家財の運搬費、礼金、仲介手数料、保証料、保険料、原状回復費用、鍵交換費用などが対象となり得ますが、敷金・前家賃・家具や設備の購入費は対象外です。
対象になるかは、収入が減った事情や時期、現在の生計維持者、世帯の収入・金融資産、家計改善のための転居の必要性などから判断されます。高齢者や病気で働けない方も相談でき、転居費用補助自体に求職活動要件はありません。家賃補助の条件と混同しないようにしてください。
支給上限は、原則として転居先の自治体・世帯人数に応じた住宅扶助の基準に基づく額の3倍です。特別な上限が適用される場合もありますが、認められた対象経費と自己負担を確認してから物件や業者を決める必要があります。
これから動く方が、まず用意したいメモ
- 収入が減った理由と時期、現在の世帯人数・収入・資産
- 今の家賃、毎月の主な支出、転居で改善したいこと
- 希望する地域と物件、退去期限、契約・支払いの進み具合
- 用意できる自己資金と、相談中のほかの支援制度
このメモをもとに、転居前の地域の自立相談支援機関へ連絡してください。契約や支払いを先に済ませず、費用の対象と手続きの順番を確認することが、利用を検討するうえでの大切な一歩です。既に進めている場合も、その事実を隠さず、今の状況から何ができるか相談しましょう。
基準額や書式、個別費用の扱いは、申請先の最新の公式案内で確認する必要があります。家賃だけでなく、引っ越し後の生活が続けられる資金計画を担当者と一緒に作り、入居後の報告・精算まで終えることを目指してください。