家賃の値上げと更新料を同時に請求されたら?拒否するための法的知識

家賃の値上げと更新料を同時に請求されたら?拒否するための法的知識

こんにちは。賃貸トラブル解決ナビ、宅地建物取引士の熊坂です。

契約更新の時期が近づき、管理会社や大家さんから届いた通知を見て驚いていませんか。「次回の更新から家賃を5,000円値上げします」「つきましては新賃料の1ヶ月分の更新料も合わせてお支払いください」といった内容が一方的に記されていると、誰でも動揺してしまうものです。特に昨今は物価高の影響もあり、家賃の値上げや更新料の請求といった通知が増えている傾向にあります。しかし、貸主側から提示された条件をそのまま鵜呑みにして、言われるがままに支払う必要はありません。実は、借地借家法という法律によって、入居者である借主の権利は非常に手厚く守られているのです。不当な家賃の値上げや更新料の請求に対しては、法的な根拠を持って明確に拒否することができますし、交渉次第で据え置きや減額を勝ち取ることも十分に可能です。この記事では、突然の請求に焦ることなく、冷静に対処するための正しい知識と具体的な交渉術を、私の実務経験を交えて徹底的に解説します。

  • 家賃の値上げや更新料の請求を拒否できる法的な根拠と正当事由
  • 更新を拒絶しても住み続けられる「法定更新」という強力な権利
  • 退去強制やブラックリスト登録といった脅しに対する正しい理解
  • 管理会社や大家さんと対等に交渉するための具体的な手順と回答例
目次

家賃の値上げや更新料の請求を拒否する法的根拠

まず大前提として知っておいていただきたいのは、賃貸借契約において「貸主(オーナー)と借主(入居者)は対等な立場である」ということです。貸主が一方的に決めた新しい家賃や条件は、借主が合意しない限り、法的な効力を持ちません。ここでは、どのような場合に値上げが認められるのか、また更新料の支払義務はどうなっているのか、法律の条文と判例に基づいて紐解いていきます。

家賃値上げの正当な理由と相場の確認

家賃値上げの正当な理由と相場の確認

管理会社から送られてくる値上げ通知には、もっともらしい理由が書かれています。「近隣相場の上昇」「固定資産税の増額」「物価変動による維持管理費の高騰」などが代表的です。しかし、これらが書かれていれば無条件に値上げが認められるわけではありません。

借地借家法第32条では、家賃の増減請求が認められる要件として、以下の3つを定めています。

【借地借家法32条に基づく賃料増減請求の要件】 土地や建物に対する租税その他の公課(固定資産税・都市計画税など)の増減 土地や建物の価格の上昇・低下、その他の経済事情の変動 近傍同種(近隣の似たような物件)の建物の借賃と比較して不相当となったとき

実務の現場で私がよく目にするのは、管理会社が「最近はインフレで物価が上がっているから」という漠然とした理由だけで、一律に全入居者に値上げ通知を送っているケースです。しかし、法律が求めているのは「客観的な正当事由」です。

例えば、「固定資産税が上がった」という理由であれば、実際にどれくらい税額が上がったのかを確認する必要があります。もし税額が年間で1万円しか上がっていないのに、家賃を月額5,000円(年間6万円)値上げしようとするのは、明らかに便乗値上げであり、正当性は認められにくいでしょう。増額分は、あくまでコスト上昇分を転嫁する範囲内に留まるべきだからです。

また、最も争点になりやすいのが「近隣相場との乖離」です。貸主側は「周りの家賃相場が上がっている」と主張しますが、これはあくまで新築や築浅の物件を含めた平均値を見ている場合が多々あります。あなたの住んでいる物件は、入居した時よりも築年数が経過し、建物自体は古くなっています。通常、建物は経年劣化によって価値が下がるものです。「周辺の家賃相場が上がっている」という上昇要因と、「建物が古くなった」という下落要因を天秤にかけたとき、本当に今の家賃が不相当に安いと言えるのかが重要なポイントになります。

私が過去に相談を受けた事例でも、管理会社が提示してきた「近隣データ」が、実は駅前の高級マンションと比較したものだったことがありました。徒歩分数や設備、築年数が全く異なる物件と比較しても、それは法的な「近傍同種」とは認められません。このように、貸主側の主張する「正当な理由」は、詳しく検証してみると根拠が薄弱なことが往々にしてあるのです。

更新料の支払いは義務なのか

次に、家賃の値上げとセットで請求されることが多い「更新料」についてです。首都圏や京都などでは当たり前のように請求されますが、実は民法や借地借家法には「更新料を支払わなければならない」という規定は一切存在しません。更新料はあくまで商慣習に基づくものであり、法律上の当然の義務ではないのです。

では、なぜ多くの人が払っているのかというと、賃貸借契約書に「更新時に新賃料の1ヶ月分を支払う」といった特約が記載されているからです。この特約がある場合、原則として支払いの義務が生じます。これについては、平成23年7月15日の最高裁判決が大きな基準となっています。

【最高裁が示した更新料有効の基準】 最高裁は、更新料の特約が消費者契約法10条に違反して無効になるかどうかの判断において、以下の2点を重視しました。 明確な合意があること:契約書に具体的な金額や算定方法が明記されていること。 金額が暴利でないこと:賃料の額や契約期間に照らして、高額すぎないこと(一般的には賃料の1~2ヶ月分程度なら有効とされる傾向)。

逆に言えば、契約書に更新料に関する記載が一切ない場合、あるいは「更新料については協議する」としか書かれていない場合は、支払いを拒否できる可能性が極めて高いです。金額の合意が形成されていないからです。私が担当した案件でも、契約書を確認したら更新料の記載がなく、管理会社に指摘したところ請求が取り下げられたケースは何度もあります。

また、更新料が高額すぎる場合も争う余地があります。例えば、1年ごとの更新で毎回2ヶ月分を請求されるような契約は、借主の負担が過大であるとして、消費者契約法により無効となる可能性があります。更新料はあくまで「契約」に基づくものですから、契約書の内容を隅々まで確認することが防御の第一歩です。

値上げと更新料の二重請求の矛盾

値上げと更新料の二重請求の矛盾

ここで注目していただきたいのが、家賃の値上げと更新料請求が同時に行われることの「論理的な矛盾」です。これは交渉において非常に強力なカードになります。

先ほどの最高裁判決において、更新料の性質の一つとして「賃料の補充ないし前払い」という意味合いが認められました。つまり、更新料は「月々の家賃を少し安く抑えている代わりに、更新時にまとめて支払うお金」という側面があるのです。

もし貸主が「今の家賃は相場より安いから値上げしたい」と主張するのであれば、それは「賃料の補充」という更新料の存在意義を自ら否定することになりかねません。「家賃を相場通り適正な額まで引き上げるのであれば、これまで家賃が安いことの補填として支払っていた更新料は不要になるはずだ」という理屈が成立するからです。

【交渉のロジック:二重取りの回避】 ・貸主の主張:「家賃を値上げしたい」+「更新料も欲しい」 ・借主の反論:「家賃を値上げして適正価格にするなら、賃料補充の性質を持つ更新料は不要ですよね?」 または ・借主の反論:「更新料を満額支払うのですから、それは賃料の前払いです。よって月々の家賃は据え置きにしてください」

このように、「値上げ」と「更新料」はトレードオフ(どちらか一方)の関係にあるべきだと主張するのは、経済的にも法的にも理にかなっています。実際の交渉現場でも、「値上げに応じるなら更新料は免除してほしい」「更新料を払うなら家賃は据え置いてほしい」という条件闘争に持ち込むことで、貸主側が譲歩するケースは非常に多いです。管理会社もこの矛盾は理解しているため、痛いところを突かれたと感じるはずです。

更新拒絶と法定更新の仕組み

「値上げや更新料の支払いを拒否したら、契約を更新してもらえず、追い出されるのではないか」と不安に思う方は非常に多いです。しかし、ここでも借地借家法は借主を強力に守っています。それが「法定更新(ほうていこうしん)」という制度です。

借地借家法第26条の規定により、契約期間が満了しても、借主が住み続けたいという意思を持っており(使用の継続)、貸主側に更新を拒絶する「正当事由」がなければ、契約は自動的に更新されます。これを法定更新と呼びます。重要なのは、この法定更新が行われると、「従前の契約と同一の条件」で更新されたものとみなされる点です(ただし契約期間については「期間の定めのない契約」となります)。

つまり、貸主が「値上げに応じないなら更新しない」と言ってきても、借主が「値上げには応じませんが、住み続けます」と主張して居住を継続すれば、法律上は「前の家賃のまま」契約が自動更新されるのです。貸主が更新を拒絶して入居者を退去させるには、借地借家法第28条に基づく「正当事由」が必要ですが、単に「値上げに応じないから」という理由は正当事由にはなりません。建物の老朽化で倒壊の危険がある場合や、貸主自身がどうしてもそこに住まなければならない切実な事情などがない限り、退去を強制することはできないのです。

【注意】定期借家契約の場合 ここで解説しているのは一般的な「普通借家契約」の話です。もしあなたの契約が「定期借家契約」である場合は、期間満了とともに契約が確定的に終了し、更新という概念がありません。再契約は貸主の自由なので、値上げが再契約の条件であれば、それを飲むか退去するかの二択になります。契約書のタイトルを必ず確認してください。

退去強制やブラックリストの嘘

交渉の過程で、悪質な管理会社や大家さんが「家賃交渉をするような入居者はブラックリストに載せる」「次の審査に通らなくなるぞ」といった脅し文句を使ってくるという話を耳にすることがあります。しかし、これらは法的な根拠のない都市伝説に近いものです。

まず「ブラックリスト」についてですが、一般的に言われる金融系のブラックリスト(CICやJICCなどの信用情報機関)には、家賃の交渉履歴や更新料の未払いといった情報は一切登録されません。これらはクレジットカードやローンの支払状況を記録するものであり、賃貸借契約の交渉内容は対象外だからです。

一部の家賃保証会社(LICC加盟店など)は滞納情報を共有していますが、これはあくまで「家賃を滞納した」という事実の記録です。後述する「供託」の手続きをとっていたり、従前の家賃をしっかり払い続けている状況で交渉している分には、滞納には当たりません。正当な権利行使として値上げを拒否していることをもって、信用情報に傷がつくことは原則としてないのです。

また、「信頼関係が破壊された」として契約解除をちらつかせるケースもありますが、裁判所はそう簡単には信頼関係の破壊を認めません。過去の判例でも、借主が自らの権利を守るために値上げを拒否したり交渉したりすることは正当な行為であり、それだけで契約解除の理由にはならないとされています。強制退去が認められるのは、長期間(通常3ヶ月以上)の家賃滞納や、無断転貸、著しい迷惑行為などがあった場合に限られます。「値上げ拒否=即退去」という図式は嘘ですので、安心してください。

家賃の値上げと更新料の請求を拒否する交渉術

法的な理論武装ができたら、次は実践編です。実際に管理会社や大家さんとどのようにコミュニケーションを取り、交渉を進めればよいのか。現場を知る宅建士として、具体的なアクションプランを伝授します。大切なのは「感情的にならず、事務的に、証拠に基づいて」進めることです。

メールや書面での回答文面例

メールや書面での回答文面例

交渉の第一歩は、貸主からの通知に対する回答です。ここで絶対にやってはいけないのが、電話で済ませようとすることです。「言った言わない」のトラブルを避けるため、交渉は必ず記録に残る形(メール、手紙、FAXなど)で行ってください。

また、内容証明郵便などをいきなり送ると相手を硬化させてしまうため、最初は通常の郵便やメールで構いません。以下に、家賃値上げと更新料の両方を拒否(または協議)する場合の文面例を挙げます。

【回答書の文面例】 〇〇管理会社(または貸主名) 御中

前略 貴社よりご通知いただきました、現在私が賃借しております「〇〇アパート 201号室」の次期契約更新条件につきまして、以下の通り回答申し上げます。 ご提示いただきました「月額家賃〇〇円への増額(現行より〇〇円アップ)」および「更新料〇〇円」の件ですが、以下の理由により、現時点では同意いたしかねます。

家賃増額について
近隣の同種物件の募集賃料を調査いたしましたところ、本物件の現行賃料は相場と比較して決して低廉ではなく、適正な範囲内であると判断いたしました。また、入居以来、建物の経年劣化が進んでいること、設備等の交換がなされていないことも考慮すべきと考えます。

更新料について
本物件の賃貸借契約書を確認いたしましたが、更新料の支払いに関する明確な合意条項が見当たりません(※契約書にない場合)。 または、 家賃の増額(適正化)を求められるのであれば、賃料の補充的性質を持つ更新料については免除、あるいは減額されるのが合理的であると考えます。

つきましては、従前の家賃額および条件での更新をお願いしたく存じます。もし増額が必要不可欠な客観的根拠(固定資産税の通知書等)がございましたら、ご提示いただけますでしょうか。内容を精査の上、改めて検討させていただきます。 なお、本件に関する合意が成立するまでの間は、契約に基づき従前の家賃をお支払いいたします。

草々

令和〇年〇月〇日
契約者 氏名 〇〇

この文面のポイントは、「拒否する」と断言するのではなく、「根拠がないから同意できない」「根拠があるなら見せてほしい」とボールを相手に投げることです。これにより、貸主側は値上げの正当性を証明する責任を負うことになります。

近隣相場の調査と証拠の集め方

回答書の中で「相場と比較して適正である」と主張するためには、裏付けとなるデータが必要です。これは不動産のプロでなくても、インターネットを使って簡単に集めることができます。

具体的には、「SUUMO」や「HOME’S」、「アットホーム」などの不動産ポータルサイトを使います。以下の条件で検索してみてください。

  • 最寄駅:自分の物件と同じ駅
  • 徒歩分数:自分の物件プラスマイナス3分以内
  • 築年数:自分の物件と同じか、少し古いもの
  • 広さ・間取り:同程度の面積(㎡数)
  • 設備:オートロックの有無、バス・トイレ別など

これらの条件で検索し、出てきた物件の家賃(管理費込みの総額で比較してください)をリストアップします。もし、自分の住んでいるアパートの別の部屋が空室募集されていたら、それが最強の証拠になります。新規入居者の募集家賃が、自分の今の家賃と同じ、あるいはそれ以下であれば、値上げの根拠は完全に崩れます。

これらの情報をスクリーンショットに撮るか、印刷しておきましょう。交渉の際に「近所の似たようなマンションは家賃〇〇円で募集されています。私の部屋より5,000円も安いです。それなのに値上げはおかしくないですか?」と具体的に示すことができれば、管理会社も反論するのは困難です。彼らもプロですが、入居者がここまで調べてくるとは思っていないことが多いのです。

管理会社との具体的な交渉方法

書面を送った後、管理会社から連絡が来ることがあります。ここでの会話も重要です。管理会社の担当者は、オーナーから「値上げしてくれ」と言われているから動いているだけで、個人的にあなたを苦しめたいわけではありません。むしろ、トラブルが長引くことを嫌う傾向にあります。

交渉のコツは、「落とし所」を用意しておくことです。

  • 完全拒否パターン:「相場も上がっていないし、収入も増えていないので、据え置きでなければ更新しません(法定更新します)。」
  • 条件付き合意パターン:「家賃の値上げには応じられませんが、その代わり更新料は満額支払います。」
  • バーター取引パターン:「家賃の値上げに応じるなら、エアコンを最新のものに交換してください。」

私が担当した事例では、「3,000円の値上げ要請に対し、1,000円なら応じる」と譲歩案を出して決着したこともありますし、「値上げを撤回するなら、次回の更新まで退去しないと約束する」といってオーナーを安心させて据え置きを勝ち取ったケースもあります。

管理会社に対しては、「オーナーさんに伝えてください。私は長く住みたいと思っていますが、根拠のない値上げには納得できません。客観的なデータがあれば検討します」と伝え、担当者を味方につける(担当者がオーナーに『入居者がしっかりしたデータを提示していて、これ以上の交渉は難しいです』と報告しやすい材料を渡す)ことが成功の秘訣です。

供託制度を利用して滞納を防ぐ

交渉がこじれてしまい、貸主側が「値上げ後の家賃じゃないと受け取らない!」と強硬な態度に出たり、家賃の口座引き落としを勝手に止めてきたりするケースが稀にあります。ここで絶対にやってはいけないのが、「相手が受け取らないから払わない」と支払いをストップしてしまうことです。

家賃を支払わない状態が続くと、それは単なる「滞納」となり、それを理由に契約解除されてしまうリスクが発生します。これを防ぐための国の制度が「供託(きょうたく)」です。

供託とは、法務局(供託所)に家賃を預けることで、法律上「家賃を支払った」のと同じ効果を得られる制度です。具体的には「弁済供託」を利用します。

【家賃の弁済供託の手順】管轄の法務局へ行く:物件の所在地を管轄する法務局へ行きます。 供託書を記入する:窓口で「家賃の受領拒否による弁済供託をしたい」と伝えます。 従前の家賃を預ける:値上げ前の、今まで通りの家賃額を現金で納めます。 供託通知書が発送される:法務局から貸主に「家賃が供託されました」という通知が届きます。

供託をしておけば、貸主が受け取りを拒否していても、法的には「家賃を払い続けている」扱いになるため、滞納による契約解除を主張されることはなくなります。手続きは少し面倒ですが、自分の身を守る最強の盾となります。「家賃を受け取ってもらえないなら、来月から法務局に供託します」と管理会社に伝えるだけでも、相手に対する強烈なプレッシャーになります。

調停や裁判になるリスクと費用

調停や裁判になるリスクと費用

「交渉が決裂したら裁判になるのではないか」と心配される方もいますが、現実的に家賃の値上げ程度で裁判まで発展するケースは極めて稀です。なぜなら、貸主にとって「割に合わない」からです。

もし貸主が裁判を起こして値上げを認めさせようとすると、裁判所に「鑑定費用」などを予納する必要があります。不動産鑑定士による鑑定費用は数十万円かかりますし、弁護士費用もかかります。例えば月額3,000円の値上げを勝ち取るために、50万円以上のコストと1年以上の時間をかけるオーナーはいません。経済的合理性がないのです。

まずは簡易裁判所での「民事調停」という話し合いの場が設けられることが一般的です。調停は裁判官と調停委員を交えた話し合いで、費用も数千円程度です。調停委員は公平な立場で相場などを見て判断しますので、貸主が無茶な値上げを要求していれば、説得してくれます。借主としては、調停に呼び出されたら出席し、今まで集めた相場データなどを提示すれば良いだけです。

つまり、法的な紛争解決の場になっても、借主側が圧倒的に不利になることはなく、むしろ第三者が入ることで適正な判断が下される可能性が高まります。過度に裁判を恐れる必要はありません。

家賃値上げや更新料請求を拒否する重要ポイント

最後に、今回の記事の要点をまとめます。

  • 即答・署名を避ける:その場で了承せず、「持ち帰って検討します」と答える。
  • 従前の家賃を払う:合意できない間も、今までの家賃は必ず支払い続ける(受領拒否なら供託)。
  • 法定更新を知る:合意できなくても住み続けられる権利があることを忘れない。
  • 相場を調べる:ポータルサイトで近隣物件の募集家賃を調べ、証拠にする。
  • 書面で交渉する:感情論を避け、記録に残る形でやり取りする。

家賃の値上げや更新料の請求は、あくまで貸主からの「お願い」や「提案」に過ぎません。それを受け入れるかどうかは、あなたの自由です。大切な生活の基盤である住まいを守るため、正しい知識を武器に、毅然とした態度で交渉に臨んでください。もし自分一人での対応が不安な場合は、各自治体の消費生活センターや、宅地建物取引業協会などの相談窓口を利用するのも一つの手です。

この記事が、あなたの安心できる暮らしを守る一助となれば幸いです。

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