賃貸の退去理由の書き方!正直に書くべき?損しないための例文

賃貸の退去理由の書き方!正直に書くべき?損しないための例文

こんにちは。賃貸トラブル解決ナビ、運営者の熊坂です。

賃貸物件の解約手続きを進める中で、解約通知書の退去理由の書き方に迷っていませんか。近隣の騒音トラブルや同棲の解消、あるいは単に実家に戻るなど、人によって事情はさまざまですが、本当の理由を正直に書くべきなのか、それとも嘘の理由を書くべきなのか判断に悩むものです。下手に本当のことを書いて管理会社や大家さんの心証を損ねたり、契約違反を指摘されて違約金を請求されたりするのは避けたいですよね。特に、電話で解約を伝える際の言葉選びや、書面に残る記録が退去費用の精算にどう影響するのか不安に思う方も多いでしょう。

  • 解約通知書の理由欄に書くべき適切な言葉と避けるべき表現
  • 騒音や同棲など言いにくい事情がある場合の安全な対処法
  • 退去理由の記載内容が敷金返還や原状回復費用に与える具体的な影響
  • 立ち退きや更新料がきっかけの場合などケース別の書き方と例文
目次

賃貸の退去理由の書き方で損をしないための基礎知識

退去届、いわゆる解約通知書を目の前にしたとき、ペンが止まってしまう一番の箇所が「退去理由」の欄ではないでしょうか。多くの入居者様が「ここで変なことを書いて、後で高額な請求をされたらどうしよう」と不安に感じています。しかし、安心してください。実は、この欄の書き方には、業界のプロなら誰もが知っている「鉄則」とも言える安全な型が存在します。ここでは、法的な観点と現場の実務的な観点の両面から、あなたが損をしないための基礎知識を徹底的に解説していきます。

解約通知書には一身上の都合と書くのが無難

解約通知書には一身上の都合と書くのが無難

結論から申し上げますと、賃貸の解約通知書における退去理由の欄には、具体的な事情を長々と書く必要は一切ありません。最もリスクが少なく、かつ大人の対応として推奨されるのは「一身上の都合」または「転居のため」というシンプル極まりない記述です。

これには明確な法的根拠があります。民法の規定において、借主(あなた)が賃貸借契約を解約する権利を行使する際、その「理由」を貸主(オーナーや管理会社)に開示することは要件とされていないのです。これは会社を辞める時に提出する退職届に「一身上の都合により」と書くのと全く同じロジックだと考えてください。法的には、解約の意思表示が相手に到達し、契約で定められた予告期間(通常は1ヶ月や2ヶ月)が経過すれば、契約は確定的に終了します。そこに「なぜ辞めるのか」という理由は、法律効果を発生させるために必要ないのです。

私が宅建士として数多くの解約手続きを見てきた経験からも言えますが、ここで正直に詳細を書きすぎることは、百害あって一利なしのケースがほとんどです。例えば、「部屋が手狭になったから」と書けば、管理会社によっては「同じ管理物件でもっと広い部屋がありますよ」と熱心な営業をかけてくるかもしれません。また、「日当たりが悪い」と書けば、「内見の時は確認しましたよね?」と、退去立会いの際に担当者が防御的な態度を取り、粗探しをしてくる可能性もゼロではありません。

情報は力です。こちらの情報を相手に与えすぎないことは、交渉事における基本中の基本です。特に、退去時は敷金の精算という「お金」が絡むデリケートなタイミングです。「一身上の都合」という言葉は、相手に余計な情報を与えず、かつ失礼にも当たらない、借主が持っている最強の防衛手段なのです。もちろん、管理会社所定のフォーマットが選択式(チェックボックス)になっている場合は、最も当たり障りのない項目(転居、住み替えなど)にチェックを入れるだけで十分です。

このセクションのポイント

  • 法的に詳細な退去理由を報告する義務は借主にはない。
  • 「一身上の都合」や「転居」は、リスク回避のための最適解である。
  • 余計な情報は、営業の材料や退去時のバイアスに使われる可能性がある。

正直に書くべき?騒音トラブルが原因の場合

正直に書くべき?騒音トラブルが原因の場合

「上の階の足音がうるさくて眠れない」「隣人の話し声がストレスだ」といった騒音トラブルが原因で退去を決意された方、心中お察しします。引越しの苦労を考えると、最後に一言文句を言ってやりたい、あるいは「管理会社がもっとしっかり対応してくれれば退去せずに済んだのに」という恨み節を解約通知書に叩きつけたい衝動に駆られる気持ちは痛いほどよくわかります。

しかし、ここはグッとこらえてください。解約通知書に「上階の騒音がひどいため」や「管理会社の対応が悪いため」と書くことは、戦略的に見て大きなマイナスになる可能性が高いのです。

なぜでしょうか。まず、その解約通知書を受け取るのは管理会社の事務担当者ですが、最終的に退去立会い(ルームチェック)を行う担当者にその情報が共有されることがあります。もしあなたが「騒音に耐えられない」と書いていた場合、立会い担当者はあなたに対して「音に敏感な神経質な人(クレーマー気質)」という予断を持つことになります。これが非常に危険なのです。

人間心理として、相手を「クレーマー」だと認識すると、担当者は「この入居者は細かいことにうるさいが、自分も部屋を荒っぽく使っているのではないか?」「ストレスで壁を叩いたりしていないか?」と、通常よりも厳しい目で室内の点検を行うバイアスがかかるリスクがあります。結果として、本来なら見逃されるような小さな傷や汚れまで指摘され、原状回復費用として請求される……なんていう「藪蛇(やぶへび)」な事態を招きかねません。

もちろん、騒音の事実をオーナーに伝えることは、次の入居者のためにも、物件の管理改善のためにも有益です。しかし、それを伝えるタイミングは「解約通知書」ではありません。敷金の精算がすべて終わり、無事に敷金が返還された後、あるいは退去手続きが完了した後の「お客様アンケート」などで冷静に事実を伝えるのが最も賢明です。これなら、あなたの金銭的なリスク(原状回復費用)に影響を与えることなく、正当な苦情として記録に残すことができます。

注意点

感情的な退去理由は、退去立会い時の担当者の心証を悪化させる最大要因の一つです。「立つ鳥跡を濁さず」の精神は、美徳のためではなく、あなたの財布を守るために必要なのです。

同棲解消や無断での二人暮らしがバレるリスク

同棲解消や無断での二人暮らしがバレるリスク

ここは非常にデリケート、かつ金銭的なダメージが最も大きくなりやすいポイントです。単身者限定の物件であるにもかかわらず、恋人と同棲していたり、友人とルームシェアをしていたりした場合、その事実が退去時に発覚すると大変なことになります。

まず、契約書をよく確認してください。「単身者限定」「定員1名」といった記載がある物件で複数人が居住していた場合、それは明白な契約違反(用法遵守義務違反)となります。もし退去理由にうっかり「結婚のため」「同棲解消のため」などと書いてしまうと、自ら契約違反を自白しているようなものです。管理会社はプロですから、「結婚?今までこの狭い部屋に二人でいたのでは?」と即座に疑いの目を向けます。

契約違反が確定すると、正規の原状回復費用に加え、違約金が請求される可能性があります。さらに恐ろしいのは、退去費用の負担区分が変わるリスクです。通常、経年劣化や通常損耗(普通に暮らしていてできる汚れ)はオーナー負担ですが、定員オーバーでの使用は「通常の使用方法ではない」とみなされ、床の摩耗や設備の劣化などがすべて「借主の故意・過失」として請求される恐れがあるのです。

したがって、もしあなたが契約違反の状態(無断同棲、無断ペット飼育など)にあるなら、退去理由は絶対に「一身上の都合」または「転居」の一点張りで通すべきです。そして、何よりも重要なのは、退去立会いの日までに「二人が住んでいた痕跡」を徹底的に消すことです。

洗面所に歯ブラシが2本あった形跡、クローゼットに残ったパートナーの衣類、玄関に置き忘れたサイズの違う靴やサンダル……これらは致命的な証拠です。また、郵便物にも注意が必要です。退去間際にパートナー宛の郵便物が届いてしまい、管理人の目に留まるというケースも少なくありません。パートナーの郵便物は早めに転送届を出し、荷物は立会い前に完全に撤去してください。水道料金が一人暮らしの平均を大きく超えている場合なども疑われる要因ですが、こればかりは過去を変えられません。せめて、退去理由と室内の状況からは尻尾を出さないよう、細心の注意を払ってください。

転居理由は嘘をついても法的に問題ないのか

「本当は同棲解消で別々の家に住むけれど、転勤ということにしておこう」「本当は騒音が嫌で出るけれど、実家に帰るということにしておこう」。このように、退去理由において多少の「嘘」をつくことに罪悪感や法的リスクを感じる方もいるかもしれません。

結論から言えば、退去理由に嘘を書いたとしても、法的な責任を問われることはまずありません。

詐欺罪などが成立するためには、相手を騙して金銭的な利益を得るなどの構成要件が必要ですが、単に退去理由を偽っただけで貸主に金銭的な損害を与えるわけではないからです。前述の通り、借主には解約の自由があり、理由を告げる義務すらありません。義務がないことに対して、便宜上の方便を使ったとしても、それは違法行為には当たらないのです。

ただし、「積極的な嘘」によって相手に損害を与えた場合は別です。例えば、本当は自分が不注意で壊した設備を「最初から壊れていた」と嘘をついて修繕費を逃れようとする行為は、詐欺や器物損壊の隠蔽になり得ます。しかし、「退去の動機」に関する嘘(転勤、結婚、実家へ戻る等)については、実務上問題になることはほぼありません。

不動産管理の現場でも、退去理由の正確性について裏取り調査をすることは稀です。「転勤です」と言われれば「そうですか、大変ですね」で終わりです。辞令のコピーを出せと言われることも通常はありません(短期解約違約金の免除特約を利用する場合などを除く)。

ただし、嘘をつくことの唯一のデメリットは、もし何らかの拍子にバレた時に気まずい思いをする、あるいは信用を失うという点です。例えば「遠方に転勤です」と言って退去したのに、数日後に近所のスーパーで大家さんにバッタリ会ってしまった……なんていう状況は避けたいものです。嘘をつくなら、バレても実害のない、かつボロが出にくい範囲(「一身上の都合」が最強なのはこのためです)に留めておくのが賢明です。

退去届の理由欄には実家に戻ると書いてもよい

退去理由として「実家に戻る」と書くことは、実は非常に有効かつ安全な選択肢の一つです。特に、経済的な理由(家賃が払えない、生活が苦しい)で退去する場合、「お金がない」と正直に書くのはプライドが許さない、あるいは保証人へ連絡がいかないか心配だという方もいるでしょう。そういった場合、「実家に戻る」という理由は、貸主側にとっても納得感が高く、深く突っ込まれにくい便利な理由となります。

「親の介護のため」や「家業の手伝いのため」といった事情を付け加えれば、それ以上詮索されることはまずありません。貸主側としても、実家に帰るという入居者に対して無理に引き留め工作をしても意味がないことを知っていますから、解約手続きが事務的かつスムーズに進む傾向があります。

補足・豆知識

「実家に戻る」と申告した場合の注意点として、退去後の郵便物の転送先をどうするかという問題があります。解約通知書には「転居先住所」を書く欄があるのが一般的です。ここに実家の住所を書けば整合性は取れますが、もし実際には別の賃貸物件に住むのであれば、郵便物が届かずに困ることになります。この場合、「転居先はまだ確定していないので、とりあえず実家を書いておきます」と伝えておくか、郵便局の転送届だけは実際に住む新居に出しておく(管理会社には言わない)というテクニックが必要です。

また、実家に戻るという理由は、短期解約違約金が発生しそうな微妙な時期の退去交渉においても、情状酌量を誘う(あくまで可能性ですが)材料として使えることがあります。「コロナ禍で収入が減り、どうしても実家に帰らざるを得ない」といった切実な事情であれば、大家さんによっては違約金をまけてくれる……なんていう温情判決が出ることも、稀にですが私の経験上ありました。

結婚や転勤などポジティブな理由の書き方

結婚、出産、栄転に伴う転勤、あるいはマイホームの購入。こうしたポジティブ(前向き)な理由での退去は、正直に書いて全く問題ありません。むしろ、貸主や管理会社との関係を良好に保ったまま契約を終了させるには最適な理由と言えます。

大家さんも人間です。自分の物件で暮らしていた人が、結婚や出世をして巣立っていくというのは、決して悪い気はしないものです。「おめでとうございます」というお祝いムードになれば、退去立会いの雰囲気も自然と和やかになります。ギスギスした雰囲気の中で重箱の隅をつつくようなチェックをされるより、談笑しながらのチェックの方が、結果的に原状回復費用の査定が甘くなる傾向があるのは否めません(もちろん、明らかな汚損があれば請求されますが、グレーゾーンの判定において有利に働くことはあります)。

書き方としては、以下のようにシンプルで構いません。

  • 「結婚に伴う転居のため」
  • 「転勤のため(〇〇県へ)」
  • 「住宅購入による住み替えのため」

ここで一つSEO的な視点(検索ユーザーが気にすること)として補足しますが、「結婚」や「転勤」と書いたからといって、敷金が多く返ってくるわけではありません。あくまで「事務手続き上の心証が良くなる」というレベルの話です。また、転勤の場合、会社から家賃補助が出ていたケースなどで、会社指定の証明書や解約精算書のフォーマットがある場合は、早めに管理会社に伝えておくことがスムーズな退去への鍵となります。

一点だけ注意が必要なのは、前述した通り「単身者限定物件での同棲発覚」のトリガーにならないようにすることです。それさえクリアしていれば、ポジティブな理由は堂々と記載して、気持ちよく新生活への一歩を踏み出してください。

ケース別で見る賃貸の退去理由の書き方と例文の紹介

ここまでは基本的な考え方について解説してきましたが、ここからはより具体的なシチュエーションに応じた「使える例文」と、それぞれのケースにおける注意点を見ていきましょう。「更新料」や「物件の不具合」、「立ち退き」など、少し特殊な事情が絡む場合、書き方一つで結果が変わることもあります。

更新料がかかるため引っ越す場合の例文

更新料がかかるため引っ越す場合の例文

賃貸契約の更新時期(2年ごとなど)が近づき、「更新料を払うくらいなら引っ越そう」と考えるのは、退去理由の中でもトップクラスに多いものです。これを解約通知書に書くこと自体は何の問題もありませんし、大家さんにとっても「制度上仕方がないこと」として受け入れられやすい理由です。

ただし、書き方によっては「家賃交渉」の呼び水になることがあります。「更新料が高いので退去します」とストレートに書いた場合、もし物件の空室率が高い時期であれば、管理会社から「更新料を半額にするので住み続けませんか?」「家賃を少し下げますよ」といった引き留めの提案(カウンターオファー)が来る可能性があります。

もしあなたが「条件次第では住み続けてもいい」と思っているなら、あえてこの理由を強調して書くのは高等テクニックです。しかし、すでに次の引越し先を決めている場合、こうした交渉は時間の無駄になりかねません。その場合は、交渉の余地がないことを示す書き方が望ましいでしょう。

シチュエーションおすすめの書き方(例文)
交渉の余地なく退去したい場合「契約期間満了のため」 「転居のため(次が決まっています)」
条件次第で残留もアリな場合「更新料の負担が大きいため検討中」 「経済的な理由により更新を見送るため」

一般的には、更新月の1ヶ月〜2ヶ月前に解約予告をする必要があります。更新通知が届いてから慌てて解約を申し入れても、解約予告期間の家賃と更新料の両方を請求されるトラブルになりがちです。更新を機に退去する場合は、契約書の「解約予告期間」を逆算して、余裕を持って通知書を出すことが、無駄なお金を払わないための最大のポイントです。

建物老朽化やカビなど物件側に原因がある場合

「部屋の湿気がひどくてカビが生える」「建物が古くて隙間風が入る」といった、物件そのものの性能や状態に不満があって退去する場合の書き方です。これも、騒音トラブルと同様に慎重さが求められます。

特に「カビ」は鬼門です。あなたが「カビがひどいから退去する」と書いたとしましょう。これを見た管理会社は、退去立会いの際にカビの発生状況を徹底的に調べます。そして、もしカビの原因が「建物の構造上の欠陥(雨漏りなど)」ではなく、「あなたの生活習慣(換気を怠った、加湿器を使いすぎた、家具を壁に密着させていた)」にあると判断された場合、善管注意義務違反として、クロスの張り替え費用や除菌費用を請求される可能性が跳ね上がります。

日本の賃貸実務において、結露やカビの責任は、借主の換気不足に帰結させられるケースが非常に多いのが現実です。したがって、カビや結露が原因で退去する場合でも、解約通知書にはそれを書かず、「転居」としておくのが安全策です。

一方で、明らかに設備が故障したまま直してくれなかった、雨漏りが放置されたといった「貸主の債務不履行」が明白な場合は、事実を記載することに一定の意味があります。ただし、それを理由に引越し代を請求したいなどの要求がある場合は、解約通知書に書くだけでなく、弁護士や消費生活センターなどの専門家のアドバイスを受けた上で、内容証明郵便などで正式に申し入れをする必要があります。単に解約通知書の備考欄に愚痴を書いても、法的な請求力は持ちません。

立ち退きを求められた際の理由欄の注意点

これは非常に特殊かつ注意が必要なケースです。大家さん側から「建物が老朽化したから出て行ってほしい」「取り壊すから解約したい」と言われた場合です。

ここで絶対にやってはいけないのが、管理会社から渡された解約通知書に、言われるがまま署名・捺印して提出してしまうことです。もしあなたが「退去理由:建物の老朽化のため」と書いて解約通知書を出してしまうと、それは「大家さんの事情を理解し、合意の上で自発的に解約を申し入れた」という扱いになってしまう危険性があります。

借地借家法では、貸主からの解約には「正当事由」が必要であり、多くの場合、入居者が退去するための補償(立ち退き料)がセットになります。しかし、自分から解約通知書を出してしまうと、「合意解約」とみなされ、本来もらえるはずの立ち退き料(引越し費用や迷惑料など)を放棄したと解釈されかねません。

立ち退きを求められた場合は、自分から解約通知書を書くのではなく、貸主側と「退去合意書」や「補償契約書」を取り交わすのが正しい手順です。その書面の中で、退去の時期、立ち退き料の金額、敷金の返還条件などを明確に取り決める必要があります。「とりあえず解約届だけ書いて」という甘い言葉には絶対に乗らないでください。

電話で解約を伝える際の理由の伝え方

最近はWEBフォームでの解約申請も増えていますが、まだまだ電話で管理会社に連絡を入れるケースも多いでしょう。電話は記録に残らないため、言動にはさらに注意が必要です。

電話口の担当者は、マニュアル通りに「差し支えなければ退去の理由をお聞かせいただけますか?」と聞いてきます。この時の会話も、後々トラブルになった際の「言った言わない」の原因になりかねません。ここでもやはり、「転居することになりました」「一身上の都合です」と淡々と答えるのがベストです。

もし「もう少し詳しく」と食い下がられたら、「ちょっと実家の事情で」「仕事の都合で」と言葉を濁しましょう。電話で感情的になって「隣の人がうるさいからですよ!」などと怒鳴ってしまうと、要注意人物として社内システムにフラグを立てられてしまうかもしれません。

また、電話での解約申入れは、あくまで「第一報」に過ぎないという認識を持つことが重要です。多くの契約では「書面の到達」をもって解約予告期間のカウントが始まると規定されています。電話で伝えたから大丈夫だと思って放置していたら、後日「解約届が届いていないので家賃が発生し続けています」と言われるトラブルは後を絶ちません。電話で伝えた場合でも、必ず速やかに書面またはWEBフォームでの正式な手続きを行ってください。

退去理由をそのまま書くと費用請求されるのか

読者の皆様が最も恐れている「退去理由のせいで費用請求されるのではないか」という点について、改めて整理します。

原則として、「退去理由」そのものが直接的な課金対象になることはありません。「転職するから1万円追加」「離婚するから3万円追加」なんていうことはあり得ないのです。費用が発生するのは、あくまで「原状回復が必要な汚損・破損」があった場合、または「契約期間内の解約に伴う違約金」が発生する場合の2点です。

しかし、前述の通り「退去理由の内容」が「原状回復のチェック厳しさ」に影響を与える間接的なリスクは存在します。

  • 「ペット不可なのにペットを飼っていた」という理由 → 消臭・消毒費用の請求根拠になる
  • 「部屋の使い勝手が悪く、壁に穴を開けて棚を作った」という理由 → ボード張替え費用の請求根拠になる
  • 「タバコの臭いが嫌で退去」と書いた本人がヘビースモーカーだった → 矛盾を突かれてヤニ汚れを全額請求される

つまり、退去理由が「自分の過失や契約違反」を自白するような内容であれば、それは確実に費用請求の証拠として使われます。逆に言えば、そういったボロを出さない限り、理由そのものでお金を取られることはないのです。国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」に基づけば、経年劣化や通常損耗は貸主負担です。この原則を守らせるためにも、余計な隙を見せない書き方を徹底しましょう。

賃貸の退去理由の書き方で失敗しないポイント

最後までお読みいただき、ありがとうございます。最後に、今回の記事の要点をまとめます。

賃貸の解約プロセスにおいて、退去理由は単なる事務手続きの一部と思われがちですが、実はあなたの利益(敷金や違約金)を守るための重要な防衛ラインです。正直であることは道徳的に素晴らしいことですが、ビジネスライクな契約関係である不動産賃貸においては、「必要な情報だけを淡々と伝える」ことが、トラブルを回避する最良の知恵です。

失敗しないためのポイントは以下の3点です。

これだけは覚えておこう

  1. 解約通知書には「一身上の都合」または「転居」とだけ書くのが、最もリスクが低い最強の選択肢である。
  2. 騒音や物件への不満などネガティブな理由は、退去立会い時の心証を悪化させるため、書面に残さない。
  3. 同棲やペットなどの契約違反に関する事実は、絶対に自分から漏らさず、退去日までに痕跡を完全に消去する。

あなたの新生活が、不要なトラブルや出費に悩まされることなく、気持ちよくスタートできることを心より願っています。解約届のペンを取る前に、一度深呼吸をして、この記事の内容を思い出してくださいね。

※本記事の情報は一般的な事例に基づく解説です。個別の契約内容や物件の状況により判断が異なる場合があります。法的な判断が必要な深刻なトラブルについては、弁護士や各自治体の消費生活センターにご相談されることを強くおすすめします。

賃貸の退去理由の書き方に関するよくある質問

Q. 退去理由は詳細に書かないと受け付けてもらえませんか?いいえ、そんなことはありません。「転居のため」程度の記載で事務的に処理されます。もし詳細を聞かれたら「個人的な事情で」と答えれば十分です。
Q. 嘘の理由を書いたら後で罰金などを取られますか?退去理由自体に虚偽があっても、それだけで罰金や違約金が発生することは法的にまずありません。ただし、契約違反を隠蔽する目的の場合は別の問題(原状回復費用など)が発生します。
Q. 退去届を出した後で、退去日を変更することはできますか?原則として、一度提出した解約通知の撤回や変更はできません。次の入居者が決まっている可能性があるからです。管理会社に相談し、空室であれば延長できる場合もありますが、日割り家賃などが発生します。
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