
こんにちは。賃貸トラブル解決ナビ、運営者の熊坂です。
大家さんから急な家賃の値上げを要求されたり、相続トラブルで誰に家賃を払えばいいのか分からなくなったりして困っていませんか。家賃を払う意思はあるのに受け取ってもらえない状況は、本当に不安になりますよね。もし家賃を払わないままにしておくと、未納扱いとなり契約解除や立ち退きを迫られるリスクも出てきます。そんな時にあなたの居住権を守るための法的な手続きが供託です。この記事では、家賃の供託のやり方について、初めての方でも迷わず手続きできるよう、供託所の場所や費用の目安、オンラインでの申請方法まで詳しく解説します。
- 家賃を受け取ってもらえない時に身を守るための正しい供託要件
- 窓口だけでなく郵送やオンラインでも可能な具体的な申請手順
- 供託書の書き方や却下されないための重要ポイントと記載例
- 2024年の郵便料金改定にも対応した手続きにかかる最新の費用相場
失敗しない家賃の供託のやり方準備
いざ供託をしようと思っても、いきなり法務局に行けばいいというわけではありません。実は、供託には法律で定められた厳格なルールがあり、準備不足のまま進めると「要件を満たしていない」として却下されてしまうこともあります。ここでは、実際に手続きを始める前に必ず押さえておくべき基本的な条件や、事前に準備すべき情報について解説していきます。
家賃受領拒否などの供託要件

まず大前提として理解しておかなければならないのは、供託は「自分が払いたいから」という理由だけで自由にできるものではないということです。民法という法律によって、供託が認められるための具体的な条件(供託原因)が定められています。これに当てはまらない場合、せっかく法務局へ行っても手続きを受け付けてもらえません。
最も代表的なケースが「受領拒否(受領の拒絶)」です。これは、大家さんが「家賃の値上げに応じないなら、家賃そのものを受け取らない」と言ったり、意図的に家賃の振込口座を解約して振込ができないようにしたりするケースが該当します。ここで重要なのは、単に「受け取ってくれないだろう」と予想するだけでは不十分だという点です。原則として、実際に家賃を持参したり、支払う準備をして通知したりした上で、明確に拒絶されたという事実が必要になります。ただし、大家さんが「値上げ後の金額でなければ一切受け取らない」と強硬な態度を示していることが明らかな場合は、実際の提供をしなくても供託が認められることがあります。
次に挙げられるのが「受領不能」という状態です。これは、借主側に過失がないにもかかわらず、大家さんがどこにいるか分からない、あるいは法律的に家賃を受け取れる状態にない場合を指します。例えば、大家さんが行方不明になってしまったり、重度の認知症などで意思能力がなくなり、成年後見人も選任されていないようなケースです。この場合、家賃を払いたくても物理的に払えないため、供託を利用することになります。
そして3つ目が「債権者不確知」です。少し難しい言葉ですが、簡単に言えば「大家さんが誰なのか分からず、誰に払えばいいか判断できない」という状況です。よくあるのが、大家さんが亡くなって相続が発生したものの、相続人の間で争いがあり、「私が新しい大家だ」「いや私だ」と複数が主張してくるようなケースです。このとき、うっかり誰か一人に払ってしまうと、後で本当の相続人から「家賃を払え」と二重請求されるリスクがあります。これを防ぐために、法務局に供託することで「家賃は支払いました」ということにするのです。
ポイント
供託所では「なぜ供託するのか」を必ず問われます。「受領拒否」「受領不能」「債権者不確知」のどれに当てはまるのか、自分の状況を整理しておきましょう。
賃料値上げ時の供託の注意点

賃貸トラブルの中で最も多いのが、家賃の値上げ交渉のこじれから供託に発展するケースです。最近は物価上昇の影響もあり、更新のタイミングで「来月から家賃を1万円上げます」といった通知が届くことが増えています。もちろん、納得できる金額なら合意すればよいのですが、到底納得できない場合、借主は拒否することができます。
問題は、値上げを拒否した後の家賃の支払いです。大家さんによっては「値上げ分を含まない家賃なんて受け取らない」と、今までの金額での支払いを拒否することがあります。ここで注意してほしいのが、「受け取ってくれないから払わなくていいや」と放置してしまうのが一番危険だということです。支払いをしないままでいると、単なる「家賃滞納」とみなされ、それを理由に契約解除や強制退去を求められる可能性があるからです。
このような状況を防ぐために行うのが供託です。具体的には、大家さんが請求している値上げ後の金額ではなく、借主であるあなたが相当と認める金額(通常はこれまでの家賃と同額)を法務局に供託します。これを「従前の賃料」の供託と言います。これにより、法律上は家賃を支払ったことになり、滞納扱いになるのを防ぐことができます。
ただし、一つ注意点があります。もし将来的に裁判などで「値上げは正当だった」という判決が出た場合、供託していた金額と値上げ後の金額との差額に加えて、年1割などの利息を付けて支払わなければならなくなる可能性があります。供託はあくまで「当面の滞納扱いを回避する手段」であり、値上げ問題そのものを解決するものではないことを理解しておきましょう。
注意
大家さんが「値上げ分は後で請求するが、とりあえず今の家賃を受け取る」と言っている場合は受領拒否にはなりません。この場合は供託ではなく、通常通り支払えばOKです。
管轄の供託所はどこか調べる

供託の手続きをする上で、最初につまずきやすいのが「どこの法務局に行けばいいのか」という場所の問題です。法務局ならどこでもいいわけではありません。供託をする法務局(供託所)は、法律によって「債務の履行地」にある供託所と決められています。
民法では、特約がない限り、家賃などの金銭債務は「持参債務」といって、債権者(この場合は大家さん)の住所地で支払うのが原則とされています。つまり、基本的には「大家さんの住所地を管轄する法務局」が、あなたが供託を行うべき場所になります。あなたの住んでいる場所や、借りているアパートの場所ではないことが多いので注意が必要です。
しかし、契約書で「家賃は借主の住所地で支払う」となっていたり、「銀行振込」の場合は銀行の所在地が履行地だと解釈されるケースもあったりと、判断が難しい場合があります。もし間違った管轄の法務局に郵送などで申請してしまうと、却下されたり移送されたりして手続きが遅れ、その間に「支払日が過ぎた」という事態になりかねません。
最も確実な方法は、手続きをしようと思っている法務局に事前に電話で確認することです。「〇〇市に住んでいる大家さんへの家賃供託をしたいのですが、そちらが管轄で間違いないでしょうか?」と聞けば教えてくれます。管轄の法務局は、法務省のホームページから検索できます。
補足
最近はオンライン申請が普及していますが、管轄のルール自体は変わりません。システム上で申請先を選ぶ際も、正しい管轄の法務局を選択する必要があります。
手続きに必要な書類と持ち物

いざ法務局へ行く、あるいは郵送手続きをするとなった時に、手元に何が必要かを整理しておきましょう。書類に不備があると、何度も法務局へ足を運ぶことになり、時間も労力も無駄になってしまいます。個別の事情によって追加資料が必要な場合もありますが、ここでは一般的な家賃供託(受領拒否の場合)で必要となる基本セットをご紹介します。
まず絶対に欠かせないのが「供託書(金銭弁済供託書)」です。これは法務局の窓口に備え付けてあるほか、法務省のサイトからダウンロードしたり、オンライン申請システムで作成したりすることもできます。この用紙に、誰が、誰に対して、いくらを、どういう理由で供託するのかを詳細に記載します。
次に必要なのが、あなたの「印鑑」と「身分証明書」です。印鑑は認印でも手続き可能ですが、重要な契約に関わることなので実印の使用が推奨されることもあります。身分証明書は運転免許証やマイナンバーカードなど、顔写真付きの公的なものを持参しましょう。法人の場合は代表者の資格証明書や登記簿謄本が必要になります。
また、添付書類として「賃貸借契約書のコピー」や、最新の家賃額が分かる資料を持参するとスムーズです。供託官はあなたが本当に借主で、相手が大家であるか、家賃はいくらなのかを確認する必要があるためです。さらに、もしあなたが代理人(家族や従業員など)に行ってもらう場合は、必ず「委任状」が必要です。
郵送で手続きをする場合は、さらに「供託通知書を送るための封筒(切手貼付)」や「供託書正本を返送してもらうための封筒(切手貼付)」が必要になります。これらを忘れると手続きが完了しませんので、次章以降の申請手順で詳しく解説します。
ポイント
初めて供託する場合、記載内容に不備が出やすいです。窓口に行く場合は、契約書やこれまでの経緯がわかるメモなど、資料を多めに持参して相談しながら書くのがおすすめです。
供託金の時効に関する知識
「供託したからもう安心」と思って、そのまま放置していませんか?実は供託金には「時効」があり、一定期間放置するとお金が国に没収されてしまい、二度と戻ってこなくなる恐れがあります。これは借主(あなた)にとっても、大家さんにとっても非常に重要な知識です。
まず、大家さんが供託金を受け取る権利(還付請求権)は、供託が有効に成立した時から10年間です。大家さんが意地を張って「そんな金は受け取らん!」と放置し続け、10年が経過すると、そのお金は国庫に入ります。この場合、あなたの家賃支払義務は消えませんが、大家さんはお金を受け取れなくなるという不思議な状態になります。
一方、借主であるあなたが供託金を取り戻す権利(取戻請求権)にも時効があります。これは「供託の基礎となった事由が消滅した時」から10年間です。例えば、後で大家さんと和解して直接手渡しで家賃を払った場合、供託していたお金は二重払いになるので取り戻せますよね。また、間違えて供託してしまった場合(錯誤)も取り戻せます。しかし、これらも放置すると権利が消滅します。
2020年の民法改正で、権利を行使できることを「知った時」から5年というルールも追加されましたが、供託実務においては安全を見て「とにかく早めに対応する」ことが鉄則です。特に、トラブルが解決したのに供託金をそのままにしておくのは非常にもったいないことです。
注意
「供託受諾」といって、大家さんが供託を認めたり、判決で供託が有効と確定したりした後は、借主の都合で勝手に供託金を取り戻すことはできなくなります。
手順で見る家賃の供託のやり方
必要な準備が整ったら、いよいよ実際に供託の手続きを行いましょう。手続きの方法は大きく分けて「窓口」「郵送」「オンライン」の3パターンがあります。あなたの状況やITリテラシー、緊急度に合わせて最適な方法を選んでください。ここではそれぞれの具体的な手順と、スムーズに進めるためのコツを解説します。
法務局窓口での申請の流れ

最もオーソドックスで確実なのが、管轄の法務局の窓口へ直接出向く方法です。この方法の最大のメリットは、書類の書き方が分からなくても、その場で供託官に質問しながら訂正や補正ができる点です。初めて供託をする場合や、書類作成に自信がない方は、まずは窓口へ行くことを強くおすすめします。
当日の流れは以下のようになります。
- 書類の入手と記入: 法務局の供託課窓口で「金銭弁済供託書」の用紙をもらい、必要事項を記入します。備え付けの記載例を見ながら書けますし、分からない箇所は係の人に聞けます。
- 申請と審査: 記入した供託書を提出すると、供託官による審査が行われます。混雑状況にもよりますが、通常は15分から30分程度待つことになります。
- 供託金の納付: 審査が通り「受理」されると、納付書などが渡されます。法務局内または近隣にある指定の銀行窓口で、現金で供託金(家賃分)を納付します。
- 供託書正本の受領: 納付が完了した領収書を再び供託課の窓口へ提出すると、公印が押された「供託書正本」が交付されます。これが「家賃を払った」という決定的な証拠になりますので、大切に保管してください。
注意点としては、法務局の受付時間は平日の日中(通常8:30〜17:15)に限られることです。お昼休み時間は窓口が手薄になることもあるので、時間に余裕を持って行くようにしましょう。
郵送による供託申請の方法

「管轄の法務局が遠方にあって行けない」「平日は仕事で休めない」という方に便利なのが、郵送による申請です。ただし、窓口のようにその場で訂正ができないため、書類に不備があると返送や再送の手間がかかり、日数が余計にかかってしまうリスクがあります。時間に余裕がある場合に選択するのが無難です。
郵送申請の具体的な手順は以下の通りです。
- 書類の作成と送付: 供託書(法務省サイトからDL可)を作成し、管轄の法務局へ「書留郵便」で送付します。この際、必ず「供託書正本を返送してもらうための封筒(切手貼付・宛名記入済)」と「供託通知書を大家さんに送るための封筒(切手貼付・宛名記入済)」を同封します。
- 納付書の受領と振込: 書類に問題がなければ、法務局から振込依頼書などが送られてきます。これに従って、金融機関から供託金を振り込みます。現金を封筒に入れて送るわけではないので注意してください。
- 供託書正本の受領: 入金が確認されると、同封しておいた返信用封筒で供託書正本が送られてきます。
最近はレターパックライトやプラスを使うのが一般的です。追跡ができるため、書類が届いたかどうかを確認でき安心です。
注意
郵送の場合、書類が法務局に届いてから手続き完了まで数日〜1週間程度かかることがあります。「今日中に払わないと契約解除される!」といった緊急時には向きません。
便利なオンライン申請の手順

自宅にいながら手続きを完結させたいなら、政府が運営する「供託ねっと(登記・供託オンライン申請システム)」を利用するのがおすすめです。最初は登録作業が必要ですが、一度設定してしまえば毎月の家賃供託が非常に楽になります。特に、毎月同じ金額を供託し続けるようなケースでは最強のツールです。
利用には「申請用総合ソフト」をインストールする方法と、ブラウザだけでできる「かんたん申請」があります。個人の家賃供託であれば「かんたん申請」で十分です。流れは以下の通りです。
- 利用者登録: 「供託ねっと」のサイトでIDとパスワードを取得し、住所氏名などを登録します。
- 申請情報の入力: メニューから「地代・家賃弁済供託」を選び、画面の指示に従って大家さんの情報や金額、供託の原因などを入力して送信します。
- 電子納付: 審査が完了すると「納付」ボタンが押せるようになります。Pay-easy(ペイジー)対応のネットバンキングやATMから支払いが可能です。
- 供託書正本の受取: ここが少しアナログですが、供託書正本は「紙」で発行されます。これを受け取るために、別途切手を貼った返信用封筒を法務局へ郵送しておく必要があります。
オンライン申請は24時間(システム稼働時間内)送信可能で、移動時間も交通費もかかりません。PC操作に抵抗がない方は、ぜひチャレンジしてみてください。
供託書の書き方と記載実例
どの申請方法を選んでも、最も重要なのが「供託書になんと書くか」です。特に「供託の原因たる事実」という欄は、法的な要件を満たしているかを判断する核心部分であり、ここが曖昧だと受理されません。ここでは具体的な記載例(受領拒否の場合)を紹介します。
【記載パターン1:単純な受領拒否】 大家さんとの話し合いが決裂し、明確に受け取りを拒否された場合です。
「令和〇年〇月〇日、当月分賃料〇〇円を弁済のため現実の提供をしたが、その受領を拒否された。」
「現実の提供」とは、実際にお金を持っていくか、振込などの手段を講じたことを指します。
【記載パターン2:値上げ要求に伴う拒否】 値上げに応じないなら受け取らない、と言われている係争中のケースです。
「賃料の増額請求があり、あらかじめ賃料の受領を拒否され、目下係争中である。令和〇年〇月分賃料として、上記金額を各支払日に提供したが受領を拒否された。」
この記述は定型文としてよく使われます。「受領しないことが明らかである」というチェックボックスがある場合は、そこにチェックを入れることも忘れないでください。
また、金額の欄には契約上の本来の家賃額(値上げ前の金額)を記載し、期間の欄には「令和〇年〇月分」と明確に書きます。大家さんの氏名や住所は、住民票や登記簿に記載されている正確なものを一字一句間違えずに書く必要があります。
手続きにかかる費用と実費
供託自体には、手数料(役所に払うお金)はかかりません。しかし、手続きに伴う郵送費や交通費、振込手数料などの実費は自己負担となります。特に2024年10月の郵便料金改定により、郵送申請や通知にかかるコストが上昇していますので、最新の相場を知っておきましょう。
| 項目 | 改定後料金(目安) | 備考 |
|---|---|---|
| 供託通知書の郵送費 | 110円 | 定形郵便(50gまで) |
| 供託書正本の返送料 | 430円 〜 600円 | レターパックライト/プラス推奨 |
| 内容証明郵便(通知用) | 約1,300円〜 | 配達証明付きの場合 |
| 振込手数料 | 220円 〜 880円 | 銀行により異なる |
例えば、家賃10万円を郵送申請で供託する場合、家賃本体とは別に約1,000円〜2,000円程度の実費がかかる計算になります。毎月のことになると馬鹿になりません。オンライン申請を活用して交通費を削る、まとめて数ヶ月分供託する(要件を満たす場合のみ)などの工夫も検討してみてください。
供託通知書の発送と内容証明
供託の手続きが終わったら、必ず大家さんに「供託しましたよ」という通知を送らなければなりません。民法でも「債権者に供託の通知をしなければならない」と定められています。
通常は、供託申請の際に「供託通知書送付用封筒(切手貼付)」を法務局に提出しておけば、法務局から大家さんへ公的な通知書を発送してくれます。これで法的な義務は果たせます。
しかし、トラブルの渦中にいる場合は、これだけでは不十分なこともあります。大家さんが「そんな通知届いていない」「知らない」と言い張るリスクがあるからです。そこで、より強力な証拠を残すために、あなた自身からも「配達証明付き内容証明郵便」で通知を送ることを強くおすすめします。
文面はシンプルで構いません。 「貴殿に対し、令和〇年〇月分賃料〇万円を提供しましたが、受領を拒否されましたので、令和〇年〇月〇日、〇〇法務局に弁済供託(供託番号:令和〇年度金第〇号)いたしました。」
これを送っておけば、「家賃を払おうとした意思」と「実際に法的手続きを完了した事実」を客観的に証明でき、裁判などになってもあなたを守る強力な武器になります。
家賃の供託のやり方総まとめ
最後までお読みいただきありがとうございます。家賃の供託は、決して難しい手続きではありませんが、最初の「管轄調べ」や「書類作成」には少し戸惑うかもしれません。しかし、これを適切に行うことで、あなたは「家賃滞納」という汚名を着ることなく、堂々と今の住まいに住み続ける権利を守ることができます。
最後に重要なポイントをおさらいしましょう。
- 供託には「受領拒否」などの明確な理由が必要。
- 管轄は原則として「大家さんの住所地の法務局」。
- 手続きは窓口、郵送、オンラインから選べるが、最初は窓口が確実。
- 供託後も放置せず、必ず通知を行い、時効にも気を配る。
供託はあくまで一時的な防衛策です。最終的には大家さんとの話し合いや、場合によっては調停・裁判などで根本的な解決を目指すことになります。もし手続きに不安がある場合や、こじれてしまった関係の修復が難しい場合は、早めに弁護士や司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。あなたの生活の基盤である「住まい」を守るために、正しい知識を持って行動してくださいね。
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、法的な助言を構成するものではありません。個別の事案については専門家にご相談ください。